セーフティネット・危機関連保証制度

更新日:2023年10月02日

 セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産や金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給安定化を図る制度です。

セーフティネット保証2号認定

該当する企業との取引がある中小企業者を支援する措置です。

認定申請書

セーフティネット保証4号認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

以下のいずれかの基準を満たすこと。

・災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

・創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

・創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号認定

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種について

「セーフティネット保証5号の指定業種」に記載のある4桁の番号(日本標準産業「分類)を特定し、細分類番号があるか下記ファイルにてご確認ください。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

認定要件

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

・指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

・創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

・創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

・指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

・指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

・指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請書の詳細
通常の様式例

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)-1

様式第5ー(イ)ー2

創業者の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる
場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(イ)ー3

様式第5ー(イ)ー4

原油高の様式例 指定業種に属する事業のみを営んでいる
場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5ー(ロ)ー1

様式第5ー(ロ)ー2

利益率の様式例

指定業種に属する事業のみを営んでいる
場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合 

様式第5ー(ハ)ー1

様式第5ー(ハ)ー2

※2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの認定に必要な事業ごとの書類をご準備ください

必要書類

・認定申請書

・法人又は個人が小林市内で事業を行っていることが分かる書類

(法人謄本、確定申告書の写し、決算書等いずれか1種類)

・最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類

(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

セーフティネット保証7号認定

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

認定必要書類の詳細
申請書類 添付書類

セーフティネット保証7号 認定申請書(Wordファイル:14KB)

セーフティネット保証7号 認定申請書(PDFファイル:64.2KB)

各金融機関との借入れ状況およびの減少が生じたことのわかるもの。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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