セーフティネット・危機関連保証制度

更新日:2023年10月02日

 セーフティネット保証とは、取引先企業の倒産や金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給安定化を図る制度です。

セーフティネット保証2号認定

該当する企業との取引がある中小企業者を支援する措置です。

認定必要書類

・認定申請書

・売上高等の証明書類(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

セーフティネット保証4号認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

4号:新型コロナウイルス感染症

取扱期間

令和5年12月31日まで

認定要件

・資金使途を借換に限定する(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等がコロナの影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)に比して20%以上減少していること。

かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売り上げ等が前年等に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能。

認定必要書類

・4号認定申請書

・法人又は個人が小林市内で事業を行っていることが分かる書類

(法人謄本、確定申告書の写し、決算書等いずれか1種類)

・最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類

(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

最近3か月の考え方(例)

令和4年7月に申請時の場合

(令和4年6月の実績、7月・8月の見込み)

4号:突発的災害(自然災害等)

取扱期間

令和5年12月31日まで

認定要件

1年間以上継続して事業を行っていること。

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少していること。

かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定必要書類

・4号認定申請書

・法人又は個人が小林市内で事業を行っていることが分かる書類

(法人謄本、確定申告書の写し、決算書等いずれか1種類)

・最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類

(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

最近3か月の考え方(例)

令和4年7月に申請時の場合

(令和4年6月の実績、7月・8月の見込み)

セーフティネット保証5号認定

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種について

1.日本産業標準分類において、該当業種が属する4桁の業種番号(細分類番号)を特定してください。(日本標準産業分類についてはこちらからご確認いただけます。)

2.「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか下記ファイルにてご確認ください。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指 定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種を緊急的に追加指定しています。

5号イ(業況の悪化している業種に属する中小企業者)

認定要件

最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。

認定必要書類

・5号認定申請書

・法人又は個人が小林市内で事業を行っていることが分かる書類

(法人謄本、確定申告書の写し、決算書等いずれか1種類)

・最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類

(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

認定申請書の詳細
内容 申請書類
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または営んでいる事業が全て指定業種に属する。

5号ーイ(1)(Wordファイル:11.9KB)

5号ーイ(1)(PDFファイル:66.2KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

5号-イ(2)(Wordファイル:10.6KB)

5号-イ(2)(PDFファイル:39.2KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている。

5号-イ(3)(Wordファイル:12.1KB)

5号-イ(3)(PDFファイル:43.3KB)

※2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの認定に必要な事業ごとの書類をご準備ください。

  • その他、「認定基準の緩和」や「創業者等運用緩和」の申請様式については、下部のPDFファイルから該当の申請書をご使用ください。

5号ロ(原油価格上昇にもかかわらず製品価格に転嫁できない中小企業者)

認定要件

 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できず、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に閉める原油等の仕入価格の割合を上回っている。

認定必要書類

・5号認定申請書

・法人又は個人が小林市内で事業を行っていることが分かる書類

(法人謄本、確定申告書の写し、決算書等いずれか1種類)

・最近3か月間及び前年同期の売上高等が確認できる書類

(税務申告書、決算書、売上台帳、試算表等いずれか1種類)

認定申請書の詳細
内容 申請書類
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または営んでいる事業が全て指定業種に属する。

5号ーロ(1)(Wordファイル:14.2KB)

5号ーロ(1)(PDFファイル:47.4KB)

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

5号ーロ(2)(Wordファイル:14.6KB)

5号ーロ(2)(PDFファイル:46.4KB)

兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない。)に属する事業を行っている。

5号ーロ(3)(Wordファイル:13.6KB)

5号ーロ(3)(PDFファイル:48.6KB)

※2つ以上の業種にわたって事業をされている方は、それぞれの認定に必要な事業ごとの書類をご準備ください。 

セーフティネット保証7号認定

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

指定金融機関については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

認定要件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。

認定必要書類

認定必要書類の詳細
申請書類 添付書類

7号(Wordファイル:14KB)

7号(PDFファイル:48.6KB)

各金融機関との借入れ状況およびの減少が生じたことのわかるもの。

危機関連保証(指定期間は令和3年12月31日に終了しました。)

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

認定手続きの流れ

 申請書2部に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添えて商工観光課に提出ください。

 小林市認定後は、金融機関及び信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込んでください。

注意事項

  • 認定書の有効期間は、小林市の認定を受けてから30日以内です。
  • この認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  • 本人申請以外の場合、委任状が必要となります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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