浄化槽設置費補助事業

更新日:2024年08月23日

 生活排水による河川の水質汚濁を防止し、水環境の保全を図るために5人槽、7人槽、10人槽の浄化槽の設置に対して補助金を交付します。

令和6年度の補助金の内容等についてご案内します。

補助対象区域

 公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業採択区域を除く全域

補助対象者

 補助対象区域において、単独処理浄化槽又は汲み取り槽を廃止し、浄化槽を設置する者

補助対象住宅

延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される 専用住宅、共同住宅、併用住宅、下宿、民宿など

補助の内容

本体及び本体設置費の補助

本体及び本体設置費について、5人槽は 332,000円、7人槽 は414,000円、10人槽は 548,000円を限度額として補助します。

撤去処分工事費の補助

単独処理浄化槽の撤去処分工事の費用について限度額120,000円、汲み取り槽の撤去処分工事の費用について限度額90,000円を本体及び本体設置費の補助額に加算します。

宅内配管工事費の補助

 既設の住宅に設置された単独処理浄化槽または汲み取り槽を廃止し浄化槽を設置する場合、宅内配管工事費について限度額300,000円を本体及び本体設置費の補助額に加算します。

宅内配管工事は、浄化槽への流入管、ます及び側溝までの放流管の工事とします。水回りのリフォームと併せて実施する場合を含みますが、建替を伴う場合は補助の対象外です。

申請の流れ

浄化槽設置整備事業補助金申請の流れ

浄化槽工事事業者

浄化槽を工事する者は、浄化槽法により浄化槽工事業の登録又は建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業)許可を有する者が特例浄化槽工事業の届出を行っています。

宮崎県の場合、宮崎県庁の県土整備部管理課が県内事業者の管理をしており、浄化槽工事業と特例浄化槽工事業の一覧を定期的に更新・公表しています。

宮崎県ホームページ_浄化槽工事業の登録について(外部リンク)

宮崎県ホームページ_特例浄化槽工事業の届出について(外部リンク)

参考までに、西諸地域及び都城の工事業者及びその他近年実績のあった事業者を掲載します。

令和6年4月現在_西諸管内+都城市+近年3年間で実績のあった浄化槽工事事業者・特例浄化槽工事事業者(PDFファイル:117.5KB)

申請様式

チェックリスト様式について変更しています。ご注意ください。

工事写真は施行工程の都度写真を撮影し提出してください。

 工事写真について次表 工事写真についてを基本とします。

補助対象チェック表

補助の対象となるかの確認に活用ください。

使用承認している浄化槽の底板

使用承認している浄化槽の底板一覧は、次のとおりです。

申請時の注意点

交付決定前に着工した場合は補助対象外になります。

計画時の工期を延長する場合は、必ず事前に連絡ください。

実績報告書、請求書に使う印鑑は申請時の印鑑と同じものを使用ください。

浄化槽・汲み取り槽を廃止する時は清掃・消毒が必要です。

浄化槽や汲み取り槽に残存している汚泥などは一般廃棄物です。最終清掃を行わず廃棄処分をする行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に規定する不法投棄となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれを併科されます。

浄化槽設置者講習会の受講について

交付申請の添付書類である浄化槽設置者講習会の受講済証の写しについて、感染症拡大防止などのためスケジュールどおり開催していない場合があります。

講習会の中止期間は、保健所で記入、交付する誓約書の写しが受講済証の写しの代わりとなります。

浄化槽設置者講習会の開催状況については、小林保健所(電話番号は0984-23-3118)へ問い合せください。

法定検査について

浄化槽設置整備事業補助金の申請者は、浄化槽の法定検査を受けることを誓約する書類も提出することとなります。

補助金を受けていながら浄化槽の法定検査を受けていないことが判明した場合、現地指導させていただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら

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