住宅等のリフォーム工事経費の一部を補助します

更新日:2024年04月01日

補助金の概要

 小林市内在住の方で、住宅及び店舗等のリフォームをされるご予定がある場合は、ぜひご活用ください。ただし、予算がなくなり次第、受付を締め切らせていただきます。
他にも、条件がございますので下記の内容を必ずご確認ください。

補助対象者

  1. 補助に係る住宅等を所有している方。
  2. 市内に住所がある方または、市内に本店もしくは主たる事務所がある法人。
  3. 補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること。
  4. 市税等を完納していること。世帯全員。ただし、20歳未満の児童や学生、未就学児は除く。
  5. 市が実施する他の同様の補助金または、助成金を受けていないこと。

対象工事

  1. 市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。
  2. 補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。
  3. 補助対象工事費から対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事であること。

詳しい工事内容については、下記の添付ファイルでご確認ください。

補助額

  1. 対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10%を補助金として交付する。
  2. 補助最高限度額は15万円とし、対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が150万円を超えるものは一律15万円の交付とする。

注意事項

  1. 令和7年3月31日までに工事が完了し、代金の支払いができること。
  2. 対象となる物件は、新築から1年以上経過した物件であること。
  3. 過去に補助の交付を受けた方(物件)は、初回交付年度の翌年度から10年以上経過している場合に限り申請できるものとする。

必要書類

すべての書類を揃えて商工観光課(小林市役所本館2階)へご提出ください。

必要書類と取得場所の詳細
必要書類 取得場所
(1) 補助金交付申請書 市ホームページまたは市役所商工観光課
(2) 申請者及び同一世帯全員の市税等の完納証明書
(20歳未満の児童や学生、未就学児を除く)
完納証明書
市役所税務課または野尻・須木庁舎住民生活課
証明書を申請する場合、本人以外は委任状が必要
 
(3) 固定資産課税台帳の写しまたは家屋登記事項証明書 固定資産課税台帳
市役所税務課または野尻・須木庁舎住民生活課
証明書を申請する場合、本人以外は委任状が必要
家屋登記事項証明書
法務局小林出張所
(4) 補助に係る住宅等の平面図(立面図)
  • 要寸法
  • 外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要
施工者または申請者
(5) リフォーム工事費の見積書の写し
数量などが全て「一式」のみで記載された見積書は受付できません。
必要な数量・面積などに単価をかけるなどして、詳細に記載ください。
ただし、一式でしか記載できないものに関しては、そのまま一式で記載ください。
施工者または申請者
(6) 工事予定住宅等の現況及び工事予定箇所の写真 施工者または申請者
(7) 施工者が建築業に従事していることを証する書類 施工者または申請者
(8) 所有者との続柄がわかる戸籍抄本または戸籍謄本
所有者と申請者が異なる場合のみ必要
市役所市民課または野尻・須木庁舎住民生活課

各種申請書

申請時

工事完了後 ≪工事完了後30日以内に提出≫

その他

交付決定後、工事内容に変更が生じた場合 ≪変更事由が生じた日から14日以内に提出≫

工事を中止しようとする場合 ≪中止事由が生じた日から14日以内に提出≫

提出・問い合わせ先

〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地
小林市 商工観光課

電話番号

0984-23-1174

ファックス

0984-23-1197

メール

小林市結婚新生活支援事業補助金

小林市では、結婚をきっかけとして新生活のスタートを応援するため、リフォーム費用などの一部を補助しています。問い合わせ先は、こども課( 0984-23-1278 )となります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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