工場立地法の届出のご案内

更新日:2022年02月18日

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われること
を目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合
等、事業者が守るべき基準を定め(準則の公表)、一定規模以上の工場等(特定工場)
を新設又は変更する際に、事前に市町村へ届け出ることを義務付けています。

「特定工場」とは

「特定工場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所・太陽光発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 敷地面積 9,000平方メートル以上
  • 建築物の建築面積の合計   3,000平方メートル以上

届出について

特定工場の新設又は変更をしようとするときは、工場立地法により、届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設又は変更をしてはならないとされています。なお、実施制限期間は短縮が認められる場合があります。

押印について

工場立地法施行規則の改正により、令和2年12月28日以降の届出については押印不要です。

新設の届出(法第6条、施行令第1条、第2条)

特定工場を新設する場合は、届出が必要です。
なお、用途の変更又は敷地面積もしくは建築物の建築面積を増加することにより特定工場となる場合も同様に届出が必要です。

変更の届出(法第8条、一部改正法附則第3条)

既存工場(昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等)で特定工場の規模を有するものが、昭和49年6月29日以後に下記1~5に係る変更(工場の増設、スクラップ&ビルド等)を行う場合は届出が必要です。(一部改正法附則第3条)

  1. 製品  
  2. 敷地面積  
  3. 建築面積
  4. 生産施設面積  
  5. 緑地及び環境施設の面積並びに配置

新設の届出又は上に述べたような届出をしたものが、その後さらに変更をする場合もそのたびごとに届出を要します。(法第8条)

変更の届出を要しない軽微な変更(法第8条、一部改正法附則第3条、施行規則第9条)

  • 生産施設、緑地又は環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築面積の変更
  • 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合
    計が30平方メートル未満のもの
  • 特定工場に係る生産施設の撤去
  • 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の増加
  • 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、それぞれの面積の減少を伴わないも
    の(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  • 特定工場に係る緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少
    する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

氏名・名称・住所の変更及び地位の承継(法第12条、第13条)

氏名・名称・住所の変更及び地位の承継が行われた場合も、届出が必要です。(法人の場合、代表者の変更は届出を要しません。)

注意事項

実施の制限(法第11条)

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、原則として工場の新設、又は変更に当たって最初に必要となる埋立工事、造成工事、施設建設工事等は開始できません。
なお、その内容が相当であると認められるときは、実施制限期間が短縮される場合があります。

勧告、変更命令(法第9条、法第10条)

届出に係る事項が、生産施設面積や緑地面積の敷地面積に対する割合等について定めた工場立地に関する準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。
また、勧告に従わない場合は、届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

罰則(法第16条~第20条)

下記に該当する場合は、懲役を含む罰則が科せられますのでご注意ください。

  • 届出をせず又は虚偽の届出をした場合
  • 実施の制限に違反した場合
  • 変更命令に違反した場合

工場立地に関する準則

工場立地法では、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合並びに環境施設の配置等について、事業者が守るべき基準が定められています。

  • 生産施設面積率
    敷地面積に対する生産施設面積の割合は、業種別に30%~65%以下と定められています。
  • 緑地面積率及び環境施設面積率等(緑地面積率が25%以上あれば、環境施設面積率25%に適合することとなります)
工場立地法の基準
名称 面積率
環境施設面積 25%
緑地面積 20%

届出先

〒886-8501

宮崎県小林市細野300番地

小林市経済部商工観光課

電話番号 0986-23-1174

ファックス 0984-23-1197

様式一覧

様式一覧
番号 様式(Wordファイル) 新設 変更 備考
1 特定工場新設届出書(Wordファイル:12.3KB) 不要  
2 特定工場新設届出及び期間の短縮申請書(Wordファイル:12.5KB) 不要 実施宣言期間の短縮申請をする場合は、1に代わりこちらを使用
3 特定工場変更届出書(Wordファイル:12.4KB) 不要  
4 特定工場変更届出及び期間の短縮申請書(Wordファイル:12.5KB) 不要 実施宣言期間の短縮申請をする場合は、1に代わりこちらを使用
5 特定工場における生産施設の面積(Wordファイル:10.7KB)  
6 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(Wordファイル:12KB)  
7 事業概要説明書(Wordファイル:12.1KB)  
8 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(Wordファイル:12.9KB)  
9 特定工場用地利用状況説明書(Wordファイル:12.3KB)  
10 特定工場の新設等のための工事の日程(Wordファイル:11.8KB) 工事を伴わない変更の場合は省略
11 準則計算表(Wordファイル:10.7KB)  
12 準則計算表(既存工場用)(Wordファイル:12.8KB) 不要   既存工場は11に代わり本様式を使用
13 既存工場の準則計算推移表(Wordファイル:13.4KB)     既存工場のみ作成
14 氏名(名称、住所)変更届出書(Wordファイル:11.4KB)     届出者の氏名等の変更があった場合
15 特定工場承継届出書(Wordファイル:11.5KB)     届出者の地位承継があった場合
16 特定工場廃止届出書(Wordファイル:18.5KB)     廃止の場合のみ提出

 

関連資料(法令等)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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