事業承継・引継ぎ応援事業費補助金

更新日:2026年04月01日

市内の中小企業等の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保することにより、地域活力の創出を図ることを目的とし、支援機関による支援を受けた中小企業の、事業承継に係る業務を専門事業者に委託する経費の一部を補助します。

※この補助金は、精算払により交付するものとします。

用語の意義

【中小企業者】

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいいます。

【事業承継・引継ぎ】

M&Aや役員・従業員承継等により、後継者(承継後も引き続き市内で事業を営む意思のある者)に経営権及び資産を移転することをいいます。

【支援機関】

宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は宮崎県事業承継ネットワークを構成する商工団体並びに金融機関をいいます。

補助対象者

補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とします。

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 個人の場合は、市内で事業を営む中小企業者であること。
  3. 法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、かつ、市内で事業を営む中小企業者であること。
  4. 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は宮崎県事業承継ネットワークを構成する商工団体若しくは金融機関等のいずれかの支援を受けること。
  5. 納期の到来している市税等を完納していること。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
  7. 小林市暴力団排除条例(平成23年条例第25条)第2条第1号に規定する暴力団員及び第2号に規定する暴力団関係者に該当しない者であること。

補助対象経費

補助対象経費は、次に掲げる経費とします。

  1. 初期診断に要する経費
  2. コンサルティングに要する経費
  3. 企業価値の算出に要する経費
  4. 事業承継計画の作成に要する経費
  5. その他市長が必要と認める経費

補助率及び補助限度額

補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。ただし、消費税及び地方消費税については補助対象経費に算入しないものとする。

交付申請

補助金の交付を受けようとする方(以下「申請者」といいます。)は、事業承継・引継ぎ応援事業費補助金交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければなりません。

  1. 事業計画書(様式第1号)
  2. 収支予算書(様式第2号)
  3. 役員等氏名一覧表(様式第3号)
  4. 支援確認書(様式第4号)
  5. 市税等完納証明書
  6. 補助対象経費に係る見積書等の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

補助事業の実績報告

補助対象者は、規則第13条(規則様式第3号)に規定する補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければなりません。

  1. 収支決算書(様式第5号)
  2. 補助対象事業に係る契約書等の写し
  3. 補助対象経費の支出を証する書類の写し
  4. 事業承継等に係る最終合意契約が締結されたことを証する書類の写しただし、最終合意契約が補助金の申請年度内に締結された場合に限る。

補助金の請求

補助金等確定通知書を受けた者(以下「補助決定者」といいます。)は、事業承継・引継ぎ応援事業費補助金請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求しなければなりません。

取組状況報告

補助決定者は、補助金の確定の日以降において、事業承継に係る最終合意契約が締結されていない場合は、当該確定の日の属する年度の翌年度から5年間、最終合意契約が締結されるまで、毎年4月30日までに取組状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければなりません。

手続きの流れ

様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
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