畑地かんがいの賦課金・利用申請について
給水栓を設置し使用する場合は、畑地かんがい事業の施設管理者である西諸県土地改良区へ開栓届けが必要となり、畑地かんがいの水を利用した場合は下記に記載の賦課金が発生します。
賦課金は令和7年度のものを掲載しております。
利用による賦課金について
畑地
| 賦課金 | 摘要 | |
|---|---|---|
| 露地畑 | 3,500円 | 移動式又は半固定式散水器具 |
| ハウス施設 | 7,500円 | |
| 樹園地果樹 | 7,500円 | 固定式散水器具 |
| 樹園地茶 | 8,500円 | 固定式散水施設及び防霜対策用 |
| 飼料畑 | 2,000円 | 畜産飼料作物のみ利用 |
| 防除のみ | 2,500円 | 1給水栓ごと |
| 給水スタンド |
2,500円 |
1経営体ごと |
- 令和7年度賦課金は浜ノ瀬ダムの発電価格が固定買取制度期間中のため、畑地かんがい事業を推進する目的で500円が減額されています。ただし、防除のみ、給水スタンドにつきましては減額としていません。
- 浜ノ瀬ダムの水利用が可能になり、かつ散水器具等が完備した年の次年度から3年間についての賦課金は、露地畑と飼料作は無料。ハウス施設と樹園地は500円の減額前料金の半額となります。
水田
| 賦課金 | 摘要 | |
|---|---|---|
| 既存土地改良区あり |
2,500円 |
二原、野尻原 |
| 既存土地改良区が解散した地区 | 4,000円 |
- 令和7年度賦課金は浜ノ瀬ダムの発電価格が固定買取制度期間中のため、畑地かんがい事業を推進する目的で500円が減額されています。
利用申請について
給水栓を設置し使用する場合は、畑地かんがい事業の施設管理者である西諸県土地改良区へ開栓届けが必要となります。
詳しくは下記西諸土地改良区ホームページより申請書等をご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
経済建設部 農業振興課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
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更新日:2025年11月11日