小林市企業立地優遇制度

更新日:2024年04月01日

小林市では、立地企業に対して、充実した優遇制度を設けています。

  • 企業立地助成金は最大1億円(さらに宮崎県の補助金との併用が可能です。)
  • 固定資産税の5年分を優遇(課税免除(3年間)+助成金(2年分相当))

要件

工場、流通関連施設、試験研究施設、情報サービス施設、農畜産物等加工施設、観光・スポーツ・レジャー産業関連施設であって、工場等の設置に係る投下固定資産総額が2,000万円以上(情報サービス施設除く)であり、かつ、雇用増加が5人以上(市内に住所を有する者)であること。

優遇措置の内容

対象の要件
業種及び投下固定資産総額 新規雇用従業員数
工場
2,000万円以上
市民5人以上(操業開始前後1年以内に雇用)
流通関連施設
2,000万円以上
市民5人以上(操業開始前後1年以内に雇用)
農畜産等加工施設
2,000万円以上
市民5人以上(操業開始前後1年以内に雇用)
試験研究施設
2,000万円以上
市民5人以上(操業開始前後1年以内に雇用)
観光・スポーツ・レジャー産業関連施設
2,000万円以上
市民5人以上(操業開始前後1年以内に雇用)
情報サービス施設
なし

市民2人以上(操業開始前後1年以内に雇用)

優遇措置
固定資産税 奨励金及び補助金
3年間免除 企業立地助成金 合計1億円(ただし、(2)及び(3)の合計は限度額3,000万円)

(1)雇用促進助成金
市民の新規雇用者1人につき20万円
短時間労働者の場合は1人につき10万円

(2)設備投資助成金
固定資産税相当額2年分

(3)賃貸料助成金
工場等の用地・建物賃貸料(月額)×12月×3年間
ただし、1月の限度額30万円

(4)操業支援助成金(最大80万円)

新規雇用者の確保又は育成費×80%

以下の(5)及び(6)は、情報サービス施設に限る

(5)通信回線使用料助成金
事業に供する通信回線使用料(年額)×80%
ただし、1年の限度額500万円

(6)施設整備助成金
事業に供する賃貸物件の改修等の経費×50%
ただし、限度額1,000万円(1回限り)

各種申請書

指定の申請

操業開始の届出

奨励措置の適用申請

その他

その他

  • ホームページ(外部)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望