犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく

更新日:2022年02月18日

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯1回の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

犬の登録

 飼い犬が生後90日を過ぎた日、または、新しく犬を飼った日から30日以内に犬の登録申請を行ってください。

 (動物病院にて手続きの代行をしている場合がありますので、各動物病院にご確認ください。)

 登録手数料は、1頭につき3,000円です。(新規登録のみ)

 登録の際にお渡しする犬鑑札は、犬の首輪に付けておくことが法律で義務付けられています。

狂犬病予防注射

 狂犬病の発生とまん延を防ぐため、毎年1回必ず狂犬病予防注射を受けてください。

 犬が高齢や病気などの理由により注射を受けられない場合は、狂犬病予防注射の猶予証明が必要となります。各動物病院にて証明書の取得をしてください。また、交付された注射済票は犬鑑札と同様に首輪に付ける義務があります。

狂犬病予防注射料金は3,300円になります。

 

 

 

 

マナーを守ろう!

  • 犬のふんは飼い主が必ず持ち帰りましょう。(動物のふんの放置禁止)
  • 尿をしたあとは、水をまくなど臭いが残らないようにしましょう。(自宅でトイレを済ませてから散歩に連れて行く習慣をつけさせましょう。)
  • ふんを持ち帰るための道具等を携行しましょう。(道具等の携行義務)
  • 犬に犬鑑札と注射済票をつけましょう。
  • 首輪をつけ必ずリードをつけて散歩をしましょう。(放し飼いの禁止)
  • 首輪が外れて逃げないように、定期的に首輪、リードの点検をしましょう。
  • 鳴き声、ふん尿などで他人に迷惑をかけないようにしましょう。
  • しつけや健康管理をきちんとしましょう。
  • 繁殖を希望しない場合は、不妊・去勢手術を行ないましょう。
  • 愛情と責任を持って飼いましょう。

こう傷事故

 犬が人を咬んでケガをさせてしまった(犬に咬まれた)などの事故があった場合は、小林市保健所(電話番号0984-23-3118)へ連絡してください。

迷子・行方不明

 飼っている犬が行方不明になったとき、迷い犬を保護したときは、すぐに小林市保健所(電話番号0984-23-3118)に連絡しましょう。行方不明になって見つからない場合は行方不明の手続きを行ってください。

 野犬の捕獲については、小林市保健所で行っております。

犬・猫の引取り

 やむをえず飼えなくなった犬・猫の引取りは、小林市保健所(電話番号0984-23-3118)で平日の8時30分から17時まで行っています。

各庁舎窓口、問い合わせ先

小林

  • 本庁 生活環境課
  • 電話番号 0984-23-8122
  • 住所 小林市細野300番地

須木地区

  • 須木庁舎 住民生活課
  • 電話番号 0984-48-3132
  • 住所 小林市須木中原1757番地

野尻地区

  • 野尻庁舎 住民生活課
  • 電話番号 0984-44-1100(直通)
  • 住所 小林市野尻町東麓1183番地2

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら

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