犬に関する届出
狂犬病予防法により、生後90日を過ぎた犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受ける必要があります。
犬の登録について
飼い犬が生後90日を過ぎた日(犬を取得した日)から30日以内に生活環境課で犬の登録申請を行ってください。登録手数料は1頭につき3,000円です。
登録の際にお渡しする犬鑑札は、飼い主が分かるように、必ず首輪につけてください。
犬鑑札は紛失すると再交付(手数料1,600円)の必要があります。
犬の登録事項の変更について
小林市へ転入した犬
・旧住所地で犬の登録をしていた場合は、交付された犬鑑札、注射済票及び印鑑を持って生活環境課 へお越しください。
・犬鑑札を紛失した場合は、再交付手数料が1,600円です。犬鑑札は注射済票と異なり、札に鑑札と書いてあります。
・旧住所地で登録がない場合は、新規登録手数料3,000円が必要です。
他市町村へ転出する犬
・小林市の犬鑑札と注射済票を持って新住所地の市区町村で転入の届出をしてください。小林市へ転出の連絡は不要です。
他市町村の方から譲渡を受けた方
・旧所有者から犬鑑札、注射済票も併せて譲り受けてください。また、登録事項の変更を行うには、旧所有者の住所、名前が必要です。必ず確認し、生活環境課にお越しください。
犬の死亡について
犬が死亡したときは、登録を抹消いたします。生活環境課に届出をしてください。
ダウンロードした申請書に自筆で書いたものであれば、ファックス(番号:23-0223)又は郵送でも申請できます。
なお、死体の引取りは、小林市清掃工場(電話番号:24-0959)への持込みのみ受付しており、1頭につき100円が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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更新日:2022年12月07日