一般廃棄物収集運搬業許可申請について

更新日:2023年07月25日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定により、小林市内において一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業を行うには小林市の許可が必要です。また、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、小林市内において浄化槽清掃業を行うには小林市の許可が必要です。

一般廃棄物収集運搬業許可の各種届出についてご案内します。

一般廃棄物処分業許可の各種届出については「一般廃棄物処分業許可申請について」、浄化槽清掃業許可の各種届出については「浄化槽清掃業許可申請について」を参照ください。

一般廃棄物収集運搬業許可の届出

新規、更新、変更(種類・区分)の申請

一般廃棄物収集運搬業許可の新規、更新、変更(種類・区分)申請に必要な書類は、提出書類チェック表にまとめてあります。

新規申請は「一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)」と必要な書類、提出書類チェック表に手数料3,000円を添えて提出ください。許可期間は2年間です。

更新するときは、許可期間内に「一般廃棄物収集運搬業許可更新申請書(様式第3号)」と必要な書類、提出書類チェック表に手数料3,000円を添えて提出ください。更新後の許可期間は2年間です。

取り扱う一般廃棄物の種類、収集又は運搬の区別を変更するときは、「一般廃棄物収集運搬業許可変更申請書(様式第5号)」と必要な書類、提出書類チェック表に手数料3,000円を添えて提出ください。

許可事項変更の届出

役員や車両、事務所所在地などに変更があった場合は、変更後10日以内に「一般廃棄物収集運搬業許可事項変更届出書(様式第14号)」と必要な書類、提出書類チェック表を提出ください。手数料は不要です。

廃止・休止の届出

一般廃棄物収集運搬業の全部もしくは一部を廃し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日から10日以内に「一般廃棄物収集運搬業廃止・休止届(様式第15号)」を提出ください。ほかの書類や手数料は不要です。

許可証再交付の申請

許可証を紛失または損傷した場合は、「一般廃棄物収集運搬業許可再交付申請書(様式第12号)」に手数料1,000円を添えて提出し、再交付を受けてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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