土地・家屋の所有者が亡くなった場合、固定資産税はどうなりますか?

更新日:2022年08月24日

回答

固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。

所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合

賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。

所有者が課税年度の賦課期日前に亡くなった場合

賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。
賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。法定相続人が複数の場合は、納税通知書を受け取り、代表して税金を納める人を「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」により届出ください。

その他

  • 「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」は、固定資産税や都市計画税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。
  • 家屋については、法務局で登記されていない家屋(未登記家屋)もあります。未登記家屋の所有権を移転する場合は「未登記家屋所有者変更届」を税務課へ提出ください。
  • 死亡された所有者が口座振替を利用していた場合は、口座振替ができなくなりますので、税務課窓口で口座振替の手続きをお願いします。
  • 小林市内に住所のある人が亡くなった場合は、後日「固定資産税相続人代表者指定届兼現所有者届出書」を送付します。小林市外に住所のある人が亡くなった場合は、お手数ですが、税務課まで連絡ください。必要書類を送付します。
  • 相続登記が義務化されます。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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