相続登記をお忘れなく

更新日:2022年08月24日

相続登記の重要性

空き家の発生の一因として、所有者が死亡した際に相続登記を後回しにした結果、権利関係の整理等が複雑となり、売却・処分ができず放置されている実態が挙げられます。

このような事態を避けるためにも、相続が発生した場合は速やかに相続登記を行いましょう。相続登記に関する詳細な内容は、法務省のホームページを確認ください。

相続登記が義務化されます

所有者不明土地の解消に向けて、令和3年4月に民法等の改正が行われ、不動産に関するルールが大きく変わることとなりました。それに伴い、相続登記についてもこれまで任意の手続きとされていたものが、令和6年4月1日から義務化されます。詳しくは法務省のパンフレットをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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