単品スライド条項の運用について

更新日:2022年10月26日

1 単品スライド条項の運用について

 小林市発注の建設工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、小林市工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項を平成20年6月25日にさかのぼって発動することとし、当面の運用ルールを定めましたのでお知らせします。

2 単品スライド条項の増額運用について(平成20年6月25日)

(1)条項適用の対象とする資材

 鋼材類と燃料油の2資材
 特別な要因により価格に著しい変動を生じた資材として、工事への大きな影響が見込まれる「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象としました。

(2)請負代金額の変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者から変更請求に基づき請負代金額の1%を超える額を発注者が負担するものです。
 小林市工事請負契約約款第26条(単品スライド条項を含む物価水準の変動に関する対応措置)は、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、一方の契約当事者のみにその負担を負わせることは適当ではないとの考え方に基づき定められています。
 この考え方に沿って、今回の運用基準においては、資材価格の上昇に伴う増額分のうち、請負代金額の1%を超える額を発注者が負担することとしました。

3 具体的な算定方法など

具体的な算定方法については、参考資料に示すとおりです。

4 単品スライド条項の運用の拡充について(平成20年10月1日)

 小林市においては、平成20年6月25日から「単品スライド条項」の運用ルールを定め、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に運用しているところです。
 今回、これらの2品目の他にも、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、単品スライド条項の運用を平成20年10月1日から拡充することとしましたのでお知らせします。

5 単品スライド条項の減額運用について(平成21年5月15日)

小林市においては、単品スライド条項の増額運用ルールを定め現在運用しているところですが、最近では、一部の資材において価格の下落が見られ始めたことから、単品スライド条項の減額運用ルールを定め、平成21年5月15日から施行することとしましたのでお知らせいたします。

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宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階

電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
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