小規模工事等契約希望者の登録と申請について(令和5・6年度)

更新日:2023年04月01日

1 小規模工事等契約希望者登録制度について

 この制度は、小林市競争入札参加資格申請を行っていない方を対象とした登録制度で、市が発注する小規模な工事や修繕の受注・施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的とし、平成21年度から実施することといたしました。

  1. 小規模工事等とは、市が発注する小規模な建設工事や修繕で、その内容が軽易でかつ履行確保が容易なもので、1件の契約予定金額が10万円以下のものです。
  2. 工事等の発注の際には、原則として複数の業者による見積り合せを行い、最低価格を提示した方と契約することになります。
  3. 施工は、小林市財務規則及びその他関係法令に基づき、信義に従い誠実に履行していただくことになります。

2 登録できる方

 小林市内に主たる事業所(本社・本店)又は住所を有する方で、建設業許可の有無、経営組織の形態及び従業員数は問いません。ただし、次に該当する方は除かれます。

  1. 成年被後見人、被補佐人及び破産者で復権を得ていない方
  2. 小林市競争入札参加資格申請有資格者名簿に登載されている方又は登載を希望される方
  3. 登録業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
  4. 市税を滞納している方
  • 小林市の競争入札参加資格者名簿に登載されている方は、小規模工事等契約希望者との重複登載は出来ません。
  • 契約予定金額が10万円以上になると、小林市競争入札参加資格申請が必要となります。

3 登録できる業種

 登録できる希望業種は、3業種以内です。

4 登録申請に必要な書類

  1. 小規模工事等契約希望者登録申請書【様式第1号】
  2. 施工実績表【様式第2号】
  3. 印鑑証明書
  4. 使用印届
    印鑑登録印(実印)と、見積り・請求等に使用する印鑑が異なる場合は提出してください。
  5. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
  6. 法人の場合は登記事項証明書(法務局)、個人の場合は代表者の身分証明書 (本籍地の市町村において発行を受けた証明書)
  7. 市税の完納証明書(会社及び代表者)
  8. 暴力団に関与のない旨等の誓約書兼同意書

5 提出先

郵送、または持参での提出を受付ます。
小林市役所 財政課 契約管理グループ (第2別館 上下水道課 2階)
〒886-8501 小林市細野300番地 電話番号 0984-23-8124 ファックス 0984-23-6910

6 登録申請の受付期間

(受付期間)  8時30分~11時30分、13時00分~17時00分(土曜・日曜、祝日を除く)

7 登録有効期間

(有効期間) 登録申請日~令和7年3月31日まで

注意事項

登録申請は随時受付けますが、この場合の有効期間は、登録申請日から令和7年3月31日までとなります。

尚、適用開始につきましては、申請書提出から約1ヶ月後となります。

8 名簿に登載されると

  • 小規模工事等契約希望者登録名簿は、庁内及びホームページ等で公開し小規模工事等(契約予定金額が10万円以下)を発注する際の業者選定に活用されます。
  • 小規模工事等契約希望者及び小林市の競争入札参加資格者名簿への重複登載は出来ません。

登録者名簿は以下のファイルをご覧ください

9 登録事項の変更、取下げをしたいとき

 登載事項に変更や業務等を中止、廃止されたときには、小規模工事等契約希望者登録(変更・取下げ)届出書及び変更事項が確認できる書類を添付し、速やかに提出してください。

添付書類

添付書類詳細
変更事項 添付書類
事業所名、住所、代表者名の変更 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は他の公共機関に提出した書類の写し
実印、使用印の変更 印鑑証明書、使用印の場合は使用印届
許可、登録業種の追加・削除 許可証明書又は登録許可書の写し
廃止 許可行政庁に提出された書類の写し

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管理グループ

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階

電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
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