小林市ひなた暮らし移住支援金について
予算に上限がありますので、早めにご相談ください。
事業概要
小林市では移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県と共同して実施するひなた暮らし実現応援事業により三大都市圏等(東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)、名古屋圏(愛知県、岐阜県及び三重県)、大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県及び奈良県)又は福岡県から市内に移住した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
対象となる者
三大都市圏等から市に移住した者であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)就業・起業移住支援事業 県要領第4の1(1)から(5)までに規定する要件を満たす者
就業先が、宮崎県が移住支援金の対象として、ふるさと宮崎人材バンクに掲載している求人であること、求人応募日に掲載された日以降であること等の要件がありますので、支援金を検討される場合は、注意ください。
(2)農林漁業等就業移住支援事業 県要領4の2(1)から(7)までに規定する要件を満たす者(県要領4の2(2)(1)及び(4)(1)の規定により市が別に定める人材確保支援策は別表のとおりとする)
移住支援金の額
- 2人以上の世帯 1,000,000円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、この額に18歳未満の者1人につき1,000,000円を加算する。)
- 単身世帯 300,000円
移住支援金については予算に限りがあるため、先着順で受け付け、内容を確認のうえ給付を決定します。
予算枠に達し次第終了となります。
交付の申請
・移住支援金の交付を受けようとする者は、小林市ひなた暮らし移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、転入日から1年以内に申請すること。
・申請期間は、令和6年4月1日から令和7年2月28日までです。
・転入(住民票異動)の期限は、令和7年2月28日までです。
・就業開始の期限は、令和7年2月28日までです。
(1)共通する書類
- ア 小林市ひなた暮らし移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
- イ 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)
- ウ 官公署等が発行した申請者本人の写真の表示のある身分証明書の写し
- エ 移住元の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯全員分)
- オ 市の住民票の写し(世帯全員分)
- カ 移住元での通勤履歴が確認できる書類(企業等の就業証明書、開業届出済証明書等)
(2)就業・起業移住支援事業に関する書類
- ア 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る)
- イ 宮崎県地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年7月1日宮崎県商工観光労働部商工政策課)による宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し(起業した場合に限る。)
(3)農林漁業等就業移住支援事業に関する書類
- ア 就業証明書(様式第4号。就業した場合に限る)
- イ 支援策活用証明書(様式第5号)又は人材確保支援策の交付決定通知書の写し(就業した場合に限る。)
- ウ 起業支援証明書(様式第6号。起業した場合に限る。)
- エ 事業承継支援証明書(様式7号。事業を承継した場合に限る。)
- オ 事業承継の成立を証する書類(契約書、覚書、代表者の変更を証する書類等。事業承継をした場合に限る。)
- カ 農林漁業研修の受講証明書(様式第8号。農林漁業研修の受講後に申請する場合に限る。)
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更新日:2024年09月20日