罹災証明書

更新日:2026年07月23日

地震や台風といった自然災害によって家屋などが被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。このような場合、市では「罹災証明書」を発行しています。

なお、火災による「り災証明書」は西諸広域行政事務組合中央消防署(0984-23-2013)に問い合わせください。

住まいが被害を受けたときに最初にすること

建物が被害を受けた場合、片付けや修理をする前に家の被害状況を写真に撮り、保存するよう協力ください。写真撮影については、「住まいが被害を受けたときに最初にすること(内閣府政府広報オンライン)」を確認ください。

罹災証明書

災害対策基本法の規定に基づき、自然災害(火災を除く)によって住家に被害を受けた場合に、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊))を証明するものです。

※本市では、住家以外の「被災届出証明書」も「罹災証明書」として交付します。

主な利用

  • 税金等の減免や猶予等の申請
  • 給付金の申請
  • 各種融資の申請
  • 会社への休暇申請 など

申請手続

罹災証明書の発行を受けるためには申請が必要です。

申請期間

災害が発生した翌日から起算しておおむね90日以内

受付窓口

小林市役所 税務課

電話 0984-23-0115

受付時間

8時30分から17時15分まで。なお、土日祝日を除きます。

証明手数料

無料

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
  • 被害の程度や状況が分かる写真(住家における自己判定方式や非住家の場合は必ず提出ください)
  • 本人確認証(運転免許証等の顔写真付きのものであれば1点、顔写真付きのものでなければ2点)
  • 委任状(本人か同居家族である場合は不要です)​ 

罹災証明書交付申請書(Wordファイル:20.1KB)

委任状(罹災証明書用)(Wordファイル:15.2KB)

電子申請

国が提供するマイナポータル上の「ぴったりサービス」により、パソコンやスマートフォンから罹災証明書の交付申請手続きが可能です。

「ぴったりサービス」は、マイナポータルを利用して手続をオンラインで行うサービスです。これまで市役所に来庁し、紙で提出していた各種申請をマイナンバーカードを使用して電子申請することができます。

※申請の際には、マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)が必要です。

【災害】罹災証明書の発行申請(外部リンク)

被害程度の再調査申請

罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由がある場合は、被害程度の再調査申請を行うことができます(自己判定方式で罹災証明書を取得された人は対象外です)。

再調査の申請期間及び再調査の回数

  • 申請期間は、罹災証明書を交付した日の翌日から起算して14日以内です。
  • 再調査の申請は原則として1回限りです。

申請書類

  • 被害認定再調査申請書
  • 交付を受けた罹災証明書
  • 委任状(本人か同居家族である場合は不要です)

被害認定再調査申請書(Wordファイル:15.3KB)

委任状(罹災証明書用)(Wordファイル:15.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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