市が回収できないごみ
家電リサイクル品
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、家電4品目はリサイクルが義務付けられており、市では収集・処理・処分ができません。リサイクル料金はメーカーによって異なる場合があります。
また、別途消費税と運搬費用が必要になる場合もあります。
- テレビ(液晶・プラズマも含む)
- エアコン
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
いずれのものも業務用は対象外です。
パソコンリサイクル品
資源有効利用促進法(PCリサイクル法)に基づき、家電用パソコン(中古品・自作品も含む)は、メーカーによる回収が義務付けられており、市では収集・処理・処分ができません。
詳しくは、「家庭用パソコンのリサイクルについて」のページをご覧ください。
事業(営業)活動に伴って出たごみ
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年11月17日