市が回収できないごみ

更新日:2023年11月17日

家電リサイクル品

    特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、家電4品目はリサイクルが義務付けられており、市では収集・処理・処分ができません。リサイクル料金はメーカーによって異なる場合があります。
    また、別途消費税と運搬費用が必要になる場合もあります。

  • テレビ(液晶・プラズマも含む)
  • エアコン
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

 いずれのものも業務用は対象外です。

パソコンリサイクル品

    資源有効利用促進法(PCリサイクル法)に基づき、家電用パソコン(中古品・自作品も含む)は、メーカーによる回収が義務付けられており、市では収集・処理・処分ができません。

事業(営業)活動に伴って出たごみ

事業系一般廃棄物や産業廃棄物は市で回収できません。

下記のリンクを参照してください。

事業(営業)活動に伴って出たごみ(リンクページ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
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