事業(営業)活動に伴って出たごみの処分について
事業系一般廃棄物について
事業(営業)活動に伴って出たごみは、事業者が自らの責任で適正に処理するように法律ならびに条例で義務づけされています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条、小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例第4条)
事業系一般廃棄物については、市が許可している処理業者へ直接依頼して、処理してください。なお、処理料金や収集運搬方法については、処理業者に直接お問い合わせください。
収集運搬許可業者一覧
- 九州北清株式会社 24-1170
- 株式会社ホシヤマ 23-1030
- 有限会社アライ 23-9646
- 株式会社小林アルミ 27-0070
- 有限会社小林堆肥センター 27-0401
- NPO法人赤とんぼ 22-2560
- なんでも屋本舗 24-0210
- ニシモロ開発株式会社 46-1530
- 株式会社小園建設興業 46-0458
- 株式会社都北清掃公社 0986-38-0234
違反行為について
家庭から出たごみは、市の施策に従って分別・排出する必要があります。(小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例第5条2及び第5条3)
事業活動に伴って発生した廃棄物は、事業者の責任により処理する義務があります。小林市では事業系一般廃棄物の受入処分をしていないため、事業系一般廃棄物を家庭ごみと偽ってごみ集積所に搬出、清掃工場への搬入はできません。
また、家庭から出るごみを、事業系一般廃棄物用の専用袋を使用して出すことや、家庭ごみの搬出目的で自宅の庭などに事業系廃棄物のコンテナを置くことも禁止しています。(小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例第5条3)
参考
●廃棄物の処理及び清掃等に関する法律
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
●小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
第5条2 市民は、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
3 市民は廃棄物を排出するときは、その分別に努め、市の指定する袋に入れて排出しなければならない。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 生活環境課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-8122
ファックス:0984-23-0223
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2023年09月26日