投票所での支援が必要な方へ
投票支援とコミュニケーションボードについて
投票所での係員との意思疎通や、投票の方法に不安のある方などが、投票をスムーズに行えるよう、投票支援カードとコミュニケーションボードを準備しました。
投票支援カード
各投票所や期日前投票所内において、お手伝い(支援)が必要な場合に、対応してほしい内容をあらかじめ投票支援カードに記入しておき、投票所で係員に提示することで、投票をスムーズに行うことができます。
【利用方法】
- 投票支援カードは、以下より印刷してください。
- 各投票所・期日前投票所に行く前に、必要な支援内容をご記入のうえ、お持ちください。
- 投票所に着いたら、係員にこのカードを渡してください。
- 各投票所・期日前投票所にも設置していますので、投票所でもご記入いただけます。
※希望される支援の内容によっては、対応が難しいこともありますので、あらかじめご了承ください。
※印刷が難しい場合は、代理投票希望の有無や、その他支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。
※誰に投票するかをお伺いするカードではありませんので候補者名等を記入しないでください。
コミュニケーションボード
コミュニケーションボードには、投票所で想定されるお困りごとや手伝ってほしいことをイラストや文字で表示しています。
対応してほしい内容を指さすことで、投票所の係員に自分の意思を伝えることができます。
選挙の際には各投票所に設置しますので、ご活用ください。
投票所及び期日前投票所に準備されているもの
選挙当日の投票所や期日前投票所では、障がいのある方や病気やケガ、その他の理由で投票することが困難な方など、誰もが投票しやすいように以下のものを準備、ご用意いたします。
ご利用を希望される方は投票所職員へお申し出ください。
車いす
期日前投票所に車椅子をご用意しております。また、選挙当日は以下の投票所のみ車いすをご用意しております。車いすがない投票区にお住まいの方は、期日前投票をご利用ください。
- 第1投票所 小林市役所
- 第2投票所 小林小学校
- 第3投票所 細野小学校
- 第5投票所 三松小学校
- 第7投票所 東方研修館
- 第9投票所 真方2区営農研修館
- 第11投票所 小林市西ノ原農村集会所
- 第14投票所 西小林児童センター
- 第17投票所 三松地区体育館
- 第23投票所 小林中央公民館
- 第30投票所 小林中学校
- 第31投票所 須木総合ふるさとセンター
- 第41投票所 野尻町保健福祉センター
- 第43投票所 牟田原農業構造改善センター
- 第46投票所 野尻町いきいきコミュニティセンター
投票所内では付き添いの方に代わり、職員が車椅子を押すなどのお手伝いをいたします。
点字器
目の不自由な方は、点字で投票することができます。投票にあたっては点字投票用紙を交付いたしますので、係員にお申し出ください。点字投票を希望される方のために点字器をご用意しております。
車いす用(座位)投票記載台
通常の記載台よりも記載する位置が低いので、車いすに乗ったまま使用することが出来ます。
ルーペ(虫めがね)
氏名等掲示(候補者名や政党などの名称が書かれているもの)の文字が見づらい場合は、ルーペ(虫めがね)をご利用ください。
筆談ボード
筆談を希望される方のために筆談用のボードをご用意しております。
また、投票所受付係に、耳の不自由な方が筆談を申し出るための耳マークを配置しております。
投票用紙補助具
投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある方が、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくものです。投票用紙記入補助具(以下「補助具」という。)は、記入する枠の部分が切り抜かれていますので、表面を手で触ることで、記入する位置がわかるようになっています。
使用方法
- 投票所に補助具を用意していますので、希望される方は投票所の係員にお申し出ください。
- 投票所の係員が補助具に投票用紙をセットしてお渡しします。
- 投票用紙に記入後、記入済みの投票用紙を補助具から取り外し、補助具を投票所の係員に返却してください。(希望される方は、投票所の係員が補助具から記入済みの投票用紙を取り外しますのでお申し出ください。)
- 記入済みの投票用紙はご自身で直接投票箱に投函してください。
つえ置き
投票用紙を記載する際に杖を固定するためにつえ置きをご用意しております。
代理投票について
病気やけが、その他の事情によって、投票用紙にご自分で記載することが難しい場合は、投票所職員が代理で投票用紙に記載して投票する「代理投票」制度があります。
「代理投票」を希望される方は投票所職員へお申し出いただくか、「投票支援カード」をご活用ください。詳細は下記項目をご確認ください。
代理投票の流れ
- 代理投票を希望する場合は、投票所で職員に申し出てください。職員2名で対応いたします。
- 投票用紙記載台で職員1名が選挙人に代わって投票用紙に記入します。
- もう1人の職員は、選挙人が示した候補者が正しく記入されたかを確認します。
- 確認ができたら、投票箱まで一緒に行き、選挙人にて投票箱へ投函いたします。
※代理で職員が投票箱へ投函することも可能です。
注意事項
- 選挙人の家族等の付添人が代筆することはできません。
- ご自分が投票したい「候補者名」または「政党名」を意思表示できる方に限ります。
- 投票所の職員以外の家族や同行者が代筆することはできません。なお、選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。
郵便による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、下記の(1)、(2)に該当する方及び(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便等を利用して自宅で投票用紙を記入できます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
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更新日:2026年11月05日