不在者投票について

更新日:2024年12月05日

滞在地での不在者投票

 投票日当日及び期日前投票の期間に仕事や旅行などで遠隔地に滞在しており、選挙人名簿に登録されている市町村で投票に行けない方は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

手続1(投票用紙の請求)

 投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に郵便等により提出してください。選挙期間前でも投票用紙等の請求はできます。

投票用紙等請求書兼宣誓書(以下のファイル参照)を記入しご提出ください

手続2(滞在地の選挙管理委員会へ)

 郵送されてきた封筒の中の投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を、開封や記入をしないでそのまま滞在地の選挙管理委員会に持参して投票手続きを行ってください。

注意

  • 送付されてきた不在者投票証明書の入った封筒を自分で開封したり、自宅で投票用紙に記入したりすると、その不在者投票は無効になります。
  • 郵送等に日数がかかりますので、不在者投票の手続きは早めに行ってください。
  • 不在者投票ができる時間は、不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となりますので、必ずご確認ください。

指定施設等での不在者投票

 選挙期間中に県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設などに入院、入所中の見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。指定施設等での不在者投票を行いたい場合は、その施設の職員等に申し出てください。

郵便による不在者投票

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている方で、下記の(1)、(2)に該当する方及び(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は郵便等を利用して自宅で投票用紙を記入できます。

事前に郵便等投票証明書の発行手続きが必要です。

申請書はこちら

投票用紙の請求書はこちら

(1)身体障害者手帳

身体障害者手帳における不在者投票可能な障害の程度の詳細
障害名 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級
免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級

(2)戦傷病者手帳

戦傷病者手帳における郵便による不在者投票が可能な障害の程度の詳細
障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症

(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分「要介護5」

前記の郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、上肢、視覚の障害で1級又は特別項症、第1項症、第2項症に該当する方は、あらかじめ代理記載人を届け出ておけば、代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。申請書は上記の郵便等投票証明書申請(代理記載用)をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階

電話番号:0984-23-1143
ファックス:0984-23-7510
お問い合わせはこちら

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