所有者等不明農地・共有者不明農用地等に係る公示について

更新日:2023年12月12日

所有者等不明農地・共有者不明農用地とは

所有者の探索を行ったものの、2分の1を超える共有持分を有する者を確知できなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等をいいます。

法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権を設定する場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があれば設定できるとされています。

所有者等不明農地に係る公示とは(農地法)

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

共有者不明農用地等に係る公示とは(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理機構をとおして貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお当該農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

・所有者等不明農地に係る公示(農地法)

【現在公示中の案件なし】

公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、「申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、小林市農業委員会に申し出てください。

なお、申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により、利用権の設定が行われることがあります。

・共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

【現在公示中の案件なし】

公示された農地の共有者は、この公示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権限を証する書類を添えて、小林市農業委員会へ異議を申し出ることができます。

なお、異議の申し出がなかった場合には、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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