農地の売買、賃貸

更新日:2023年04月02日

 許可申請書の提出期限は、以下のリンクをクリックしてください。

農地法第3条による場合

 農地を農地のまま「売買」または「貸し借り」する場合には、農業委員会の許可が必要です。

 許可を受けると、売買の場合、所有権移転登記をすることができ、貸借の場合、使用収益権の設定・移転が可能となります。

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の農用地利用集積計画による場合

 市が農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向をもとに、農用地の規模拡大を求める「認定農業者」等への農地集積を図ります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望