農地等の権利移動・転用について

更新日:2022年02月18日

 農地等の権利移動・転用には農地法の許可が必要です。

 農地法による農地等の権利移動の制限、耕作者の権利保護、農地転用の制限等の諸規制は、不耕作目的、投機目的での農地等の取得を防止し、農地等が生産性の高い経営体によって効率的に利用されるようにするとともに、農地等の農業上の利用と農業外の利用との調整を行いつつ優良な農用地の確保を図るため重要な役割を果たしています。

  1. 耕作目的で農地を売買または賃借する場合においては、農地法の規定により農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。ただし農業経営基盤強化促進法に基づく権利移動を行う場合は許可はいりません。
  2. 農地を農地でなくすこと、即ち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工業用地、道路、山林などの用地に転用する場合には,農地法の規定により都道府県知事(農地が4ヘクタールを越える場合には農林水産大臣〔例外あり〕)の許可が必要です。

なぜ許可が必要…?

 農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
 特に、耕地面積が狭い上に人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

対象となる農地は…?

 すべての農地(市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。
 地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。

許可なく転用したら…?

 許可なく転用したら農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられます。

一時的な農地転用は…?

一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場等として利用する場合も転用になり許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
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