農地所有適格法人及び解除条件付法人の報告書提出

更新日:2026年07月22日

農地所有適格法人報告書

毎事業年度の終了後3か月以内に提出してください。

農地を所有する法人は、農地法第6条第1項に基づき、毎事業年度の終了後3か月以内に農業委員会へ「農地所有適格法人報告書」を提出する義務があります。報告を怠ったり虚偽の報告をすると、30万円以下の過料に処されることがあります。

提出書類

  • 農地所有適格法人報告書
  • 定款の写し(変更があった場合のみ)
  • 組合員名簿または株主名簿の写し(変更があった場合のみ)
  • 決算報告書(貸借対照表および損益計算書)

解除条件付法人

解除条件付法人とは、農地法第3条第3項の規定の適用及び同条第1項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた法人のことを指します。(農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する条件を付して農地法第3条第1項の許可を得た者)

解除条件付法人報告書

解除条件付法人は毎年事業年度終了後3か月以内に、管轄する農業委員会へ利用状況を報告する義務があります。

提出書類

  • 農地等の利用状況報告書
  • 定款または寄付行為の写し(変更があった場合のみ)

提出先

小林市農業委員会事務局
住所 〒886-8501 宮崎県小林市細野300番地
メールアドレス [email protected]

提出方法

  • 窓口
  • 郵送
  • メール(件名を「農地所有適格法人報告書」または「解除条件付法人報告書」として送付ください)

提出された報告書の内容確認が必要となる場合がありますので、報告書には必ず連絡先を明記のうえ、農業委員会事務局までご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0405
ファックス:0984-23-1182
お問い合わせはこちら

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