学校・保育所等でのけがに子ども医療費助成は利用できません

更新日:2025年02月12日

学校や保育所等でけがをしたときは

 独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、学校等の管理下における災害に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行っています。

 

 本市では、学校や保育所等での負傷や疾病については、この災害共済給付制度を優先させることとしておりますので、市が行う医療費助成(子ども医療費助成やひとり親家庭医療費助成等)は対象外です。

 病院等を受診するときは、子ども医療費受給資格証(緑色の受給者証)やひとり親家庭医療費受給資格証(黄色の受給者証)を使用せず、医療費の自己負担分(2割又は3割)を支払っていただき、学校や保育所等を通じて災害共済給付の申請をしてください。

 

 制度の詳細はこちらをご確認ください。

受診前に必ずご確認ください

保護者の方へ

 病院等を受診するときは、学校(保育所等)でのけがであることを伝え、緑色の受給者証を見せずに、マイナ保険証等で保険情報の確認を受けた上で受診してください。

 一旦自己負担額をお支払いいただきますが、日本スポーツ振興センターの災害共済給付により、医療費総額の1割を加算した額が給付されます。

 

保護者の方向け

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx

学校・保育所等の先生方へ

 児童生徒を病院受診させるときは、保護者の方に対して、子ども医療費受給資格証を使用しないよう必ずお伝えください。

 

学校・保育所等の方向け

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/tabid/1955/Default.aspx

医療機関の方へ

 本市では、災害共済給付制度の対象となる治療等に係る医療費については、子ども医療費助成等との併用を認めておりません

 受付や会計の際は、窓口での対応にご留意ください。

 

医療機関の方向け

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/1954/Default.aspx

なぜ、学校や保育所等でのけがは子ども医療費助成の対象とならないの?

 学校や保育所等でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、治療にかかった医療費の自己負担分(未就学児:2割、小中学生:3割)に、療養に伴って必要な費用として1割を加算した額が支給されます。

 子ども医療費助成は、医療費の自己負担分を助成する制度です。その自己負担分が災害共済給付制度等によりまかなわれる場合、子ども医療費助成の対象とはなりません。

 

・医療費総額が10,000円の場合

災害共済給付のイメージ

※未就学児の場合、自己負担は2割(医療費総額が10,000円の場合、給付額は3,000円)となります

 

 本来は災害共済給付でまかなわれるべき医療費を、市が負担してしまうと、将来的な子ども医療費助成事業の運営に支障をきたすことにもつながります。

 事業の安定した運営のために、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

災害共済給付制度の対象とならなかったときは

 治療開始から治ゆするまでの医療費総額が5,000円(500点)に満たない等、災害共済給付制度の対象とならない場合は、子ども医療費助成の対象となります。

 こども課で子ども医療費助成申請の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

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