子育て支援子ども医療費助成事業
子どもの疾病等の治療を容易にし、福祉の向上と健全な発育の促進を図ることを目的に子どもが医療機関等で受診した際、保険診療分の医療費の一部を助成します。
助成の対象期間
出生、転入の日から、中学校卒業(15歳に到達する年度の3月31日)または、転出する日まで。
助成方法
県内の医療機関を受診した場合
受診された医療機関で、受給資格証(緑色)と健康保険証を提示してください。
県外の医療機関の受診、資格証を提示しなかった場合
- 受診された医療機関では、保険証を提示し、一部負担金をお支払いください。
- その後、「子育て支援子ども医療費助成申請書」にて申請を行ってください。
- 「子育て支援子ども医療費助成申請書」はこども課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課にあります。
- 申請は医療機関を受診後、1年以内にしていただく必要があります。
助成額
(1)0歳から小学校入学前まで
一診療報酬明細書(1レセプト)ごとの自己負担額350円(調剤薬局は、無料)
(2)小学校以上中学校卒業まで
一診療報酬明細書(1レセプト)ごとの自己負担額が800円(調剤薬局は、無料)
注意事項
一診療報酬明細書とは、ひとつの医療機関でひと月あたりに、入院・外来ごと、健康保険ごとに作成される診療記録のことです。
助成対象になるもの
- 医療機関で保険適用された医療費の自己負担分
- 未熟児養育医療など、他の公費負担医療を受け支払った自己負担分
(国等が実施する公費負担医療制度が優先になり、その制度で支払う自己負担分) - 補装具(ただし、医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要となります。)
- 訪問看護医療費、家庭訪問看護医療費
助成対象にならないもの
- 健康保険診療外のおむつ代や容器代など自費負担分
- 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる医療費
資格証の交付について
資格証の交付を受けるためには、申請が必要です。
申請先
こども課、須木庁舎住民生活課、野尻庁舎住民生活課
申請に必要なもの
- 健康保険証(助成対象となる乳幼児または児童が加入するもの)
- マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類
- (県外の医療機関を受診し、償還払いを申請する場合のみ)保護者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1278
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2023年04月01日