指定等手続きについて(居宅介護支援事業所)
新規指定申請について(居宅介護支援事業所)
新規指定を希望する場合は、事前に長寿介護課へご相談ください。書類は指定希望日の1ヶ月前までに提出してください。
提出書類
指定更新について
指定有効期間(6年)満了日の1か月前に、指定更新の案内及び指定更新申請書を事業所へ送付します。指定更新の手続きを行わない場合、指定の効力を失いますので、指定更新を希望する場合は、案内をご確認の上、更新申請書を提出してください。
介護予防支援の新規指定申請について
介護保険法の改正により、令和6年4月1日から、居宅介護支援事業所においても指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となりました。
留意事項
- 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。申請時点で登記が間に合わない場合はご連絡ください。
- 介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるのは、居宅介護支援事業所として既に指定を受けている事業所のみです。
- 管理者は、主任介護支援専門員でなければなりません。
提出書類
下記のファイルをダウンロードし、ご提出ください。
※申請者が、小林市から既に指定を受けている指定居宅介護支援事業者である場合、提出している事項に変更がない時は、一部の書類を省略することができます。事前に長寿介護課へご相談ください。
変更届、廃止・休止届等について
変更届(変更が生じた日から10日以内)
廃止・休止届(廃止・休止の1か前まで)
再開届(再開する1か月前まで)
関係通知等について
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 長寿介護課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-1140
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
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更新日:2024年04月01日