【令和4年3月6日まで延長】まん延防止等重点措置適用に伴う飲食店に対する要請及び協力金について

更新日:2022年03月04日

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宮崎県は、令和4年1月25日、まん延防止等重点措置適用地域を県内全域に拡大し、県内全域の飲食店等に対し、営業時間短縮等の要請を行いました。これに伴い、支給対象となる市内飲食店等に対し、協力金を支給します。
要請の内容や協力金の詳細については下記のとおりです。
※延長分(令和4年2月14日から令和4年3月6日まで)の協力金については、令和4年3月7日からの申請受付を予定しております。詳細は以下「延長分(令和4年2月14日~令和4年3月6日分)の申請について」のとおりです。

延長分(令和4年2月14日~令和4年3月6日分)の申請について

申請期間

令和4年3月7日(月曜)~令和4年3月31日(木曜)

書類の省略について

当初分(令和4年1月25日~令和4年2月13日分)の申請において提出済みである以下の書類については、省略可とします。

  • 直近1期分の確定申告書の写し、個人住民税申告書の写しその他の営業の実態が確認できる書類
  • 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し
  • 食事提供施設の外観及び内観の写真 ※時間短縮営業の告知、ポスター類の写真は必要です。
  • 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート

協力金の計算の基礎となる参照月について

当初分

令和3年又は令和2年の2月(1月及び2月の飲食業売上高を合計し、両月の合計日数で除した額を1日当たりの飲食業売上高とすることもできます。)

延長分

令和3年、令和2年又は令和元年(平成31年)の2月(2月及び3月の飲食業売上高を合計し、両月の合計日数で除した額を1日当たりの飲食業売上高とすることもできます。)

要請内容

ひなた飲食店認証店、非認証店ともに、(1)~(3)を要請します。

(1)営業時間の短縮について

午後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないことを要請します。

対象施設

食品衛生法の許可を受けている飲食店等(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)

(2)酒類の提供について

全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を要請します。

(3)その他の留意点

  • 入場をする者の整理等
  • 入場をする者に対するマスクの着用の周知
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
  • 会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)

要請期間

第1要請期間(当初分)

令和4年1月25日(火曜)から令和4年2月13日(日曜)まで
(令和4年1月25日(火曜)午後8時から令和4年2月14日(月曜)午前5時まで)

※当初分と延長分で1日当たりの給付額が異なる場合、小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付額計算書はそれぞれ必要となります。

第2要請期間(延長分)

令和4年2月14日(月曜)から令和4年3月6日(日曜)まで
(令和4年2月14日(火曜)午後8時から令和4年3月7日(月曜)午前5時まで)

※当初分と延長分で1日当たりの給付額が異なる場合、小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付額計算書はそれぞれ必要となります。

協力金の支給対象者

午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和4年1月28日(金曜)午後8時から(酒類の提供停止は同日午前5時から)令和4年2月14日(月曜)午前5時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。

  1. 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
  2. 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
  3.  感染防止対策のガイドラインを遵守していること。

なお、1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から継続して協力した場合は、その分協力金が加算されます。

具体例

  • 午後8時以降営業しているキャバレー、バー、ナイトクラブ、スナック、居酒屋 等
  • 午後8時以降営業している一般的な飲食店(レストラン、ラーメン店等)やカラオケボックス 等

協力金の支給対象期間

第1対象期間(当初分)

令和4年1月28日(金曜)から令和4年2月13日(日曜)まで:17日間
※この期間全て、要請に応じる必要があります。
※1月25日(火曜)、26日(水曜)又は27日(木曜)から協力した場合は協力金の加算あり

第2対象期間(延長分)

令和4年2月14日(月曜)から令和4年3月6日(日曜)まで:21日間
※この期間全て、要請に応じる必要があります。

協力金額

店舗ごとに1日当たりの給付額×要請に応じた日数となります。

中小企業(小規模事業者、個人を含む)売上高方式

中小企業(小規模事業者、故人を含む)売上高方式
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高 1日当たりの給付額
~75,000円 30,000円
75,000円~250,000円

30,000円~100,000円

(1日当たりの売上高×0.4)

250,000円~ 100,000円

 

大企業(中小企業も選択可)売上高減少額方式

1日当たりの協力金額:前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高減少額×0.4
上限額(1日当たり):20万円

申請に関する手続きについて

申請に必要な書類

1 小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付申請書兼誓約書(Wordファイル:13.4KB)

小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付申請書兼誓約書(PDFファイル:62KB)

 

2 小林市感染症対策営業時間短縮要請協力実績書(Wordファイル:12.2KB)

小林市感染症対策営業時間短縮要請協力実績書(PDFファイル:29.4KB)

 

3 小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付額計算書(Excelファイル:30.2KB)

小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付額計算書(PDFファイル:126.1KB)

※当初分と延長分で1日当たりの給付額が異なる場合、それぞれ必要となります。

 

4 営業の実態が確認できる書類(直近の確定申告書の写し等)

 

5 食品衛生法に基づく営業許可を証する書類の写し

 

6 交付対象期間に営業時間の短縮等を行ったことが確認できる書類(店舗等での告知、ポスター類の写真又はホームページの写し等)

ポスター例(PowerPointファイル:37.6KB)

ポスター例(PDFファイル:15.6KB)

※ポスター類には、要請に応じた期間、要請前後の営業時間のほか「酒類の提供停止」がわかるように掲示をお願いします。

 

7 食事提供施設の外観及び内観の写真(店舗名及び飲食スペースが確認できるもの)

 

8 新型コロナウイルス感染防止対策チェックシート(PDFファイル:292.3KB)

 

9 参照月及び時短要請月の飲食業売上高が確認できる書類

※売上高方式により協力金を算定する場合であって、参照月の1日当たり飲食業売上高が75,000円以下の場合は省略可

 

10 小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付請求書(Wordファイル:13KB)

小林市感染症対策営業時間短縮要請協力金交付請求書(PDFファイル:41KB)

※交付請求書の日付は、交付決定通知以後のものとなります。詳しくはお問い合わせください。

 

11 通帳の写し等

申請方法

申請に必要な書類を次の宛先に郵送していただくか、窓口に持参してください。
〒886−8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
小林市役所 商工観光課

申請期間

令和4年2月14日(月曜)~令和4年3月31日(木曜) ※予定
※延長分(令和4年2月14日から令和4年3月6日まで)の協力金については、令和4年3月7日からの申請受付を予定しております。詳細は、上部「延長分(令和4年2月14日~令和4年3月6日分)の申請について」のとおりです。

その他

  • 協力金の申請に必要となりますので、時間短縮営業等をしていることが分かる貼り紙等の掲示をお願いします。貼り紙等には、「酒類の提供停止」、「時間短縮営業または休業する期間(記載例:1月25日~2月13日まで)」や、「通常の営業時間」などを明記ください。
  • 時間短縮営業をする場合は貼り紙に、終日お酒の提供を停止している旨を記載ください。
  • まん延防止等重点措置に伴う要請には、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく命令・過料(20万円以下)があります。

外部リンク

問い合わせ

本協力金制度の詳細について

宮崎県飲食店等時短要請協力金コールセンター

電話番号 0985-44-2795(月曜~金曜)

協力金の支給について

小林市役所 商工観光課

電話番号 0984-23-1174(月曜~金曜)

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 商工観光課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
お問い合わせはこちら

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