小林市農業後継者支援事業について

更新日:2024年03月08日

国は平成24年度から新規就農者の確保のための施策を打ち出し、その効果については一定以上は出ているものの、農家戸数の減少や高齢化、耕作放棄地の増加など、本市の抱える問題の解決には至っていないのが現状です。本事業において、新規学卒者や現在市外に在住している方、または市内において別の職業に就いている農業後継者及び親等の農業経営の継承、農地等の保全、介護等を含めて帰農を検討されている方々等に就農初期の経営リスク軽減を目的とした支援を行うことにより、担い手の確保や地域への定着、農業人口増加のきっかけとしたいと考えています。

事業内容

国及び県の事業(例:新規就農者育成総合対策事業・新規就農者確保緊急対策事業など)に該当しない方のうち18歳以上55歳未満で、所定の要件を満たす農業後継者に対し、100万円(1回のみ)を補助します。

事業対象者及び要件

以下の項目すべてを満たすことを要件とします。 

  1. 市内に居住する方
  2. 3親等以内の親族であって市内において認定農業者として農業を経営する者から、その経営を継承することが見込まれ、農業への従事及びその継続について強い意欲を有している方
  3. 就農してから1年未満の方、または令和6年度に就農予定の方
  4. 農業により生計を営むことを目的に年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する方または従事することが見込まれる方
  5. 継承予定農家に就農を開始した日において18歳以上55歳未満の方
  6. 県や市等が実施する研修会等を通じて技術向上に努める方
  7. 本人及び継承予定農家の経営者が市税等を滞納していないこと
  8. 申請した日の時点で、継承予定農家の前年(継承予定農家が法人の場合は、直近の事業年度)の農業所得が市長が別に定める額以下であること
  9. 本事業以外の制度による農業後継者の就農のための補助を受けていない方

  本事業の対象へ申請予定の方、該当するか不明な方は農業振興課までご相談ください。

 

(注意)以下の場合は返還の対象となります 

  1. 報告期間に対象要件を満たさなくなったとき又は、農業経営を中止もしくは休止したとき
  2. 業務日誌(様式第5号)及び就農状況報告書(様式第6号)の報告を行わなかった又は、虚偽の報告を行ったとき
  3. 偽りその他の不正の手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき
  4. その他規定に違反したとき

 

申請期間

令和6年6月3日(月曜)から6月28日(金曜)までと

令和6年12月2日(月曜)から12月27日(金曜)までの年2回

申請方法

申請に必要な書類は次のとおりです。申請書の提出先は、小林市役所農業振興課(2階)の窓口です。なお、様式第1~3号については、下記のPDFをご利用ください。

  1. 小林市農業後継者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 住民票の写し(申請者の世帯分)
  3. 申請者及び継承予定農家の経営者の市税等の完納証明
  4. 認定農業者の認定証及び経営改善計画書の写し
  5. 継承予定農家の経営者の所得確定申告書及び収支決算書の写し
  6. 身上調書(様式第2号)
  7. 事業計画書(様式第3号)
  8. 雇用保険の被保険者離職票又は受給資格者証、卒業証書等の前歴が確認できる書類の写し
  9. その他市長が必要と認める書類

就農状況報告について

補助金受給者は、半年に1回、就農状況報告の義務があります。

報告を行う際については、以下のファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部 農業振興課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階

電話番号:0984-23-0300
ファックス:0984-23-0334
お問い合わせはこちら

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