請願と陳情
市政についての要望があるときは、市民はだれでも市議会に対し請願・陳情をすることができます。請願は、その趣旨に賛成する市議会議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。陳情は、議員の紹介が必要ありません。
請願と陳情は、委員会で内容を審査し、本会議で採択・不採択の結論を出します。結論が出たものについては、申請者に通知するとともに、採択した請願と陳情は市長などに送り、その実現を図ります。
なお、郵送による陳情及び市外居住者からの陳情については「写し」を全議員に配付しますが、採択・不採択の結論は出しません。
請願・陳情の提出方法
次の内容を記載した請願書(陳情書)を、小林市議会事務局まで持参してください。
- 請願(陳情)の要旨、理由
- 提出年月日、提出者の住所と署名又は記名押印(法人や団体の場合は、その住所、名称及び代表者の署名又は記名押印)
- 請願書の場合、紹介議員1名以上の署名又は記名押印
- 道路に関する請願(陳情)の場合、道路の図面(対象となる路線に色又は太線)等を1部添付してください。
- 可能な限り、用紙はA4版(縦)、横書き、左とじでお願いします。
請願・陳情書の書式・記入例
提出期限
提出締切日 | |
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請願・陳情 | 定例会開会日の正午まで |
- 原則として、締切後に提出されたものは、次の定例会で審査します。
個人情報の取扱いについて
- 請願書(陳情書)に記載された個人情報(氏名、住所)は、審査のために用いるほか、請願(陳情)の内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 審査に前後する手続きにおいて、請願(陳情)代表者の個人情報が記載された文書(請願(陳情)要旨及び原本の写し)は、本会議や委員会で議員や報道関係者へ配布されることがあります。また、請願(陳情)文書表は、本会議録に記載されます。
- 本会議や委員会で配付する文書には、請願(陳情)代表者以外の個人情報については原則として記載しません。
- 請願書(陳情書)の提出者名とその要旨は、本会議録やホームページ、議会だより等に掲載されます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館2階
電話番号:0984-23-2475
ファックス:0984‐23‐0303
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更新日:2022年11月09日