税の申告相談について

更新日:2025年12月25日

   税申告は、市県民税をはじめ、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定基礎となる大切なものです。期間内の申告をお願いします。

申告相談の日程

   ・小林地区

     (期間)令和8年2月12日(木曜)から令和8年3月16日(月曜)

     (受付時間)午前:8時30分から11時30分   午後:12時30分から15時

   ・須木地区

     (期間)令和8年2月13日(金曜)から令和8年3月2日(月曜)

     (受付時間) 午前:9時から11時   午後:13時から15時

     (注意) 内山区のみ午後は12時30分から14時30分になります

   ・野尻地区

     (期間)令和8年1月29日(木曜)から令和8年2月9日(月曜)

     (受付時間)午前:9時から11時30分   午後:13時から15時

 

   申告の期間・会場・受付時間は地区によって異なりますので、詳しくは下記の「令和8年 申告日程」をご覧ください。

 

申告に必要なもの

マイナンバーカードまたは通知カードやマイナンバー記載の住民票の写しなど

本人確認ができるもの

   ・運転免許証、パスポート、障害者手帳など

収入・経費がわかるもの

   ・源泉徴収票(給与所得、公的年金など)

   ・事業収入(営業や農業)、不動産収入、その他収入のあった方は、収支内訳書、収入経費がわかる帳簿、証明書や領収書など

   (注意1)収支内訳書は事前に作成し、ご持参ください。

   (注意2)肉用牛を出荷された方は売却証明書をご持参ください。

   (注意3)昨年、市の会場で農業所得にかかる減価償却資産を申告された方に対して償却資産の事前調査票を送付しています。

   (注意4)令和4年分確定申告から、事業所得(営業等・農業)と業務に係る雑所得の区分について、明確な基準を示すため、次のとおり所得税の通達が改正されました。

事業所得(営業等・農業)と雑所得の申告における所得区分

収入金額

記帳・帳簿書類の保存あり

記帳・帳簿書類の保存なし

300万円超

おおむね事業所得(注1)

おおむね業務に係る雑所得(注2)

300万円以下

業務に係る雑所得

注1:イまたはロに該当する場合には、業務に係る雑所得に区分されます。

イ その所得に係る収入金額が300万円以下で、かつ、主たる収入に対する割合が僅少である(おおむね10%に満たない)場合

ロ その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していないなど営利性が認められない場合

注2:帳簿書類の保存がない事実のみで所得区分を判断せず、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において事業所得と認められる場合には事業所得として取り扱う。

このため、事業に関する記帳や帳簿書類の保存がない場合は、事業所得とすることができず、業務に係る雑所得として取り扱われることがあります。その場合は、他の所得と損益通算できないため、所得税や住民税において前年よりも税額が増額となる可能性があります。

控除の内訳がわかるもの

社会保険料控除

   ・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料の領収書、国民年金保険料控除証明書など

生命保険料控除・扶養控除

   ・令和7年中に支払った分の控除証明書

障害者控除

   ・障害者手帳など

医療費控除

   ・医療費控除を受ける場合は医療費通知書を持参いただくか、領収書ごと、医療機関・薬局ごとに

      集計し、医療費控除の明細書を作成してください。

その他

   ・所得税の還付を受ける方は本人名義の通帳をお持ちください

収入がない場合でも申告が必要な場合があります

   令和7年中に収入がなかった方や障害者年金や遺族年金、児童扶養手当、傷病手当、雇用保険などの非課税となる収入のみで、国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入の方は、申告をされないと軽減措置が受けられなくなります。また、税申告の内容は、所得証明書発行や公営住宅入居、児童手当受給、幼稚園・保育園・認定こども園入園などに必要な場合があります。詳しくはそれぞれの担当課へお問い合わせください。

次に該当する方は税務署での申告をお願いします

   ・青色申告をする方

   ・消費税、贈与税、相続税の申告をする方

   ・初めて住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を申告する方

   ・土地、建物の譲渡による収入を申告する方

      (注意)農業委員会を通じた売却や公共事業に関する譲渡は市の会場でも受け付けます。

   ・株式の譲渡や配当所得がある方(損失の繰越申告含む)

   ・先物取引、仮想通貨、FXによる収入を申告する方(損失の繰越申告含む)

   ・令和6年分以前の確定申告をする方

   ・亡くなった人の準確定申告をする方

 

 ◆税務署での申告では、当日配布の「入場整理券」またはLINEを通じた事前予約が必要です。詳しくは小林税務署(電話番号 0984-23-3126)へお問い合わせください。

◆税務署の申告では、マイナンバーカードを使った、「e-Tax」を推奨しており、マイナンバーカードが必要です。但し、下記の点にご注意ください。

注1:パスワードの事前確認

eーTax送信に当たっては、マイナンバーカードの発行時に設定した2種類のパスワードが必要ですので、事前にご確認ください。

1.数字4桁のパスワード

2.英数字6から16文字のパスワード

 

注2:パスワードの初期化・再設定

マイナンバーカードのパスワードを忘れてしまった場合などは、市役所で再設定できるほかコンビニ等でも再設定することができます。

確定申告は電子申告が便利です

   確定申告は、ご自宅等からパソコンやスマートフォンでご利用できる電子申告が便利です。会場で待つことなく、24時間(メンテナンス時間を除く)いつでも利用可能です。是非ご利用ください。

   また、所得税の納税や還付がなく、確定申告の必要ない方でも、市民税・県民税の申告が必要な方については、当市ホームページから様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、郵送での申告書提出もできますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

   ・税務課

     電話番号:0984-23-0115

   ・須木庁舎 住民生活課

     電話番号:0984-48-3132

   ・野尻庁舎 住民生活課

     電話番号:0984-44-1100

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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