市県民税の申告書がダウンロードできます
市県民税の申告が必要な方は、必要な年度の申告書を印刷し、記入の上、税務課まで提出してください。
各年度で様式が異なっておりますので、必要な年度をお確かめの上、ご利用ください。
令和7度分申告書の作成について
所得税の確定申告書について
所得税の確定申告書の作成は市ホームペジではできません。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、ご自宅からパソコンやスマートフォンで確定申告書の作成から提出までが可能です。
令和6年度分以前の申告書はこちら
◆地方税法第17条の5の規定により、所得の申告もれや誤りがあって個人住民税・森林環境税が増額になる場合は、3年間は申告の修正ができます。
◆地方税法第17条の5の規定により、所得控除の申告もれや誤りがあって個人住民税・森林環境税が減額になる場合は、5年間は申告の修正ができます。
【例】
令和6年度分は、個人住民税・森林環境税が増額になる場合は令和9年6月末まで、減額になる場合は令和11年6月末まで修正ができます。
令和2年度分は、個人住民税・森林環境税が増額になる場合は令和5年6月末まで、減額になる場合は令和7年6月末まで修正ができます。
※地方税法第17条の5(抜粋)
更正又は決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下この条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
令和5年1月から12月までの所得等を申告する場合は次のファイルをご利用ください。
令和6年度分市県民税申告書様式(PDFファイル:411.8KB)
令和4年1月から12月までの所得等を申告する場合は次のファイルをご利用ください。
令和5年度分市県民税申告書様式(PDFファイル:416.2KB)
令和3年1月から12月までの所得等を申告する場合は次のファイルをご利用ください。
令和4年度分市県民税申告書様式(PDFファイル:416.1KB)
令和2年1月から12月までの所得等を申告する場合は次のファイルをご利用ください。
令和3年度分市県民税申告書様式(PDFファイル:416.1KB)
平成31年1月から12月までの所得等を申告する場合は次のファイルをご利用ください。
令和2年度分市県民税申告書様式(PDFファイル:411.8KB)
提出先
〒886-8501
小林市細野300
小林市税務課 市民税グループ 宛
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2024年01月09日