記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について

更新日:2023年12月20日

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

事業(農業含む)や不動産貸付等を行う全ての白色申告の方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。

(注) これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方です。

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
(注) 所得税及び復興特別所得税の申告が必要のない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

 

 帳簿・書類の保存期間

保存が必要なもの 保存期間
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年間
業務に関して作成した、収入金額や必要経費を記載したもの以外の帳簿(任意帳簿) 5年間
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年間
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年間

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望