年度途中に土地や家屋を売買して所有者が変わった場合、税金は誰が納付するのですか?

更新日:2022年08月24日

回答

土地と家屋の固定資産税は、毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の固定資産税は1月1日現在の所有者へ全額課税されます。
このような場合、売却後の固定資産税の負担については、売主と買主との間で契約書などによって取り決めることも多いようです(すべてのケースに当てはまるわけではありません)。
なお、未登記家屋の所有者変更には届出が必要ですので、税務課資産税グループへ連絡ください。

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市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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