年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか?
回答
固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税され、年の途中で取壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されます。なお、未登記家屋についても1月1日現在の所有者へ課税されます。
職員が家屋の取壊しを現地で確認した後、該当の家屋を固定資産課税台帳から抹消する処理を行います。
家屋を取壊した場合は、税務課資産税グループまで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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更新日:2022年08月24日