庭の一部を耕して野菜をつくっているのですが、宅地で課税されています。この一部分は畑として課税されないのですか?
回答
耕作の目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行って、作物が栽培されている土地を農地といいます。住宅の敷地の一部で、いわゆる家庭菜園をしている場合、肥培管理が行われている点からすれば畑と認められなくもありません。
しかし、土地の地目は、土地の現況と利用目的に重点を置いているため、部分的に別の使われかたをされている場合でも、土地全体としての状況を確認し地目を認定します。そのため、この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。また、農地法でも、農家でない方が自宅の敷地内に自分の家で食べる分だけの作物を栽培している土地は、農地法を適用しないとしています。
以上のことから、この部分についても宅地として評価し、課税しています。
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更新日:2022年08月24日