小林市に土地・家屋・償却資産を所有していますが納税通知書が届いていません。(免税点について)

更新日:2022年08月24日

回答

納税通知書が届かない理由は4点考えられます。

引っ越しなどにより送付先が変更されている

納税通知書の送付先は、小林市内での転居や小林市から市外への転出の場合を除き、住民票の異動を行っても自動的には変わりません。そのため、前述以外の異動がある場合は古い住所へ納税通知書が送付され、あて所不明で返送されている可能性があります。

この場合は、税務課で調査し、転居先の住所へ再送付しますがしばらく待っても届かない場合は問い合わせください。

固定資産の価格が免税点未満である

市内に、同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合は、固定資産税は課税されません。そのため、土地や家屋、償却資産すべて免税点未満の場合は納税通知書が発付されません。

名義人が共有として登記(登録)されている

共有名義で登記(登録)されている物件は、その代表者に納税通知書を送付しています。そのため、代表者以外の共有者には納税通知書は発付されません。

1月2日以降に固定資産を取得した

固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している人に課税されます。そのため、1月2日以降に固定資産を取得した場合には、その年度の納税通知書は発付されません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

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