雑種地で評価されている土地に苗木を植えました。翌年から山林として評価されて税金は安くなりますか?
回答
山林とは、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地(不動産登記事務取扱手続準則第68条9号)となっています。そのため、草払い等が必要な苗木を植えてもすぐに山林として評価することはできません。
おおむね、植林してから5年程度経過した後に現況を確認し、生育した竹木となったと判断できれば山林として評価することになります。
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更新日:2022年08月24日