よくある質問集(軽自動車税(種別割))

更新日:2022年02月18日

もう使っていない(乗れない)原付バイクでも税金を払うのですか?

 軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。原動機付自転車を「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」又は「譲渡先が決まるまで乗るつもりがない」ような場合にも税金をお支払いただくことになります。また、原動機付自転車をしばらく乗らないとか使用不能という理由で、ナンバープレートを一時的に返納(一時抹消登録)制度が原動機付自転車にはありません。よって、廃車や譲渡をせずに所有している軽自動車は課税され続けます。(地方税法第443条、小林市税条例第80条、道路運送車両法第2条・第16条)

公道を走行しない農耕用小型特殊自動車などでも、ナンバーを付けないといけませんか。

 公道を走行しない農耕用小型特殊自動車などでも、税申告を行いナンバーを付けていただく必要があります。なお、課税対象となるのは、乗用装置がついているものです。乗用装置のない、手押し機械については、課税対象となりません。また、正当な理由がなく軽自動車税申告しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。(地方税法第443条、小林市税条例第87条、小林市税条例第88条)

乗っていない車の納税通知書が届きました。車検も切れていますが、どうしたらよいですか?

使用していなくても廃車が済んでいない場合は課税されます。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者等に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。所有するかまたは譲渡するかご検討ください。

年度途中に廃車をしました。軽自動車税(種別割)はどうなりますか?

 軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されることになっています。4月2日以後に廃車や譲渡により軽自動車等の所有者でなくなった場合でも、4月1日現在所有していた人は、軽自動車税(種別割)を年額納めなければなりません。普通自動車のような月割制度はありません。反対に、4月2日以後に取得した人は、翌年度まで軽自動車税(種別割)は納めなくてもよいことになります。

小林市内で転居した後に納税通知書が届きません。どうしたらよいですか?

 転居先の住所をご連絡ください。住民票を異動させずに転居した場合は、小林市内であっても納税通知書が届かない場合があります。また小林市から市外へ転出後、転出先で転居された場合も納税通知書が届かない場合がありますので、いずれの場合も転居先をご連絡ください。
 なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の定置場として申告されている市区町村で課税されます。
転出後も引き続き小林市内で車を使用される場合は手続きは不要ですが、転出先で使用される場合は住所変更の手続きを行ってください。

車検を受けたいのですが、納税証明書はもらえますか?

 滞納がない場合、車検証を持参していただければ交付します。なお、軽自動車税を金融機関で納付されてすぐに車検用納税証明書の交付を希望される場合、市に納付済みの情報が届いていないことがあります。(金融機関によっては最大10日程度必要です。)
 このような場合、金融機関の領収印のある領収書を必ず持って来て下さい。

前年よりも軽自動車税(種別割)の税額が高くなりました。どうしてですか?

 平成26年度の税制改正により、三輪及び四輪以上の軽自動車について、最初の新規検査から13年経過した車両と平成27年4月1日から新規で登録した車両は、税額が変わります。
 また、軽課税率は、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両について、その年度分に限り税額が軽減されます。

乗っていた車(バイクや農耕用作業車)がどこにいったかわからなくなってしまいましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書は私宛てに送られてきます。どうしたらいいですか?

 事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続きが可能な場合があります。税務課まで問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
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