離婚後の手続きについて

更新日:2022年02月18日

離婚後も結婚時の氏をそのまま使いたい場合

離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)が必要です。

この届出は、離婚届と同時に出すことができます。

離婚の届出は、当事者間(夫と妻)の手続きです。

結婚のときに氏を変えた方(配偶者)の戸籍は動きますが、子どもの戸籍は動きません。

子どもを自分の戸籍に入れたい(入籍届)

入籍届は、離婚で戸籍の動いた方(請求者)が子どもと再び戸籍を一緒にするための手続きです。

届出人

15歳未満の子は親権者、15歳以上の子は子ども本人です。

親権者の確認

入籍させる子どもの親権者となっているかを確認してください。

子どもの親権者になっていない場合は、家庭裁判所の許可を得て親権届(親権管理者届)を出していただきます。

詳しくは、市民課の戸籍グループまでお問い合わせください。

手続きに必要なもの

  • 入籍届(市民課窓口で準備しています。)
  • 子の氏変更許可審判書謄本(子の氏変更の許可を家庭裁判所から得たことを証明する書類です。)
  • 請求者の戸籍謄本 1通、子どもの戸籍謄本 1通(届出地が本籍地である場合は不要です。)

子の氏変更許可

離婚後の戸籍が取得できるようになった後、以下を用意して家庭裁判所で許可を得てください。

  • 請求者の戸籍謄本 1通、子どもの戸籍謄本 1通
  • 収入印紙 800円×入籍させる子どもの人数分
  • 郵便切手 82円(家庭裁判所から請求者のご自宅へ郵便で連絡するための切手です。)

小林市から一番近い家庭裁判所は、宮崎家庭裁判所都城支部です。

宮崎家庭裁判所都城支部の所在地、電話番号

〒885-0075 宮崎県都城市八幡町2-3 (JR日豊本線西都城駅東側市役所方面へ徒歩10分,車5分)

代表(庶務課)0986-23-4131

受付窓口

小林市役所 市民課

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望