届出をする意思がないので、勝手に届出が出されても受け付けないようにする方法がありますか。
回答
本籍地あてに「不受理申出」をすると、不受理申出中は対象の戸籍の届出が受理されなくなります。対象となる届出は、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届になります。
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更新日:2022年02月18日