田として登記されている土地が雑種地として課税されています。登記地目と課税地目はなぜ違うのですか?
回答
固定資産税の課税地目は、土地の現況や利用目的に重点を置いて土地全体の状況から認定しているため、必ずしも登記地目とは一致しません。
例えば、登記簿上が田や畑でも、造成し砂利が敷かれるなどして田や畑として復元困難な状態となっていると、課税地目は雑種地として評価されます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年08月24日