太陽光発電設備(メガソーラーなど)を設置した場合、固定資産税はどうなりますか?

更新日:2022年08月24日

回答

土地などに太陽光パネル等を設置した場合には、家屋、土地、償却資産について固定資産税の課税対象となります。

家屋

屋根材一体となっている太陽光パネル等は家屋として課税対象となります。
なお、既存の屋根にパネルを乗せた場合、評価額は変わりません。

土地

地目を雑種地とし、付近の宅地の評価額を基として評価を行い、税額を算定します。農地に設置する場合は法律の規制がありますので、事前に農業委員会へ確認をお願いします。

償却資産

個人・法人を問わず発電量を売電することを目的として家屋の屋根や土地に設置した太陽光パネル等の設備は、固定資産税(償却資産)の課税対象となる場合があります。この場合、所定の様式で税務課への申告が必要になります。申告用紙は税務課にありますので、申告が必要な方は税務課までお問い合わせください。

設置者、発電規模別課税区分

設置者、発電規模別の課税区分の詳細(表1)
設置者 10キロワット以上の太陽光発電設備 10キロワット未満の太陽光発電設備
個人(住宅用) 経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備は課税対象となります。 事業用資産とはならないため、償却資産としては課税対象外となります。
個人(事業用) 事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。 事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かに関わらず、償却資産として課税対象となります。
法人 事業の用に供している資産ですので、個人(事業用)と同じ取扱いです。 事業の用に供している資産ですので、個人(事業用)と同じ取扱いです。

発電設備の部分別評価区分

発電設備の部分別評価区分の詳細(表2)
太陽光パネルの設置方法 【太陽光発電設備】パネル 【太陽光発電設備】架台 【太陽光発電設備】接続ユニット 【太陽光発電設備】パワーコンディショナー 【太陽光発電設備】表示ユニット 【太陽光発電設備】電力量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋   償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

上表の「家屋」と記載されている項目は、家屋として評価対象になるため償却資産としての申告は不要です。また、「償却」と記載されている項目は、償却資産に該当するため償却資産としての申告が必要となります。

注意事項

設置方法によっては必ずしも表2のとおりでない場合があります。詳しくは税務課へ問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望