土地・家屋の所有者を知りたいのですが?
回答
不動産を管轄する法務局で「登記事項要約書」を請求して確認することができます。法務局は国の機関であり、市役所とは別の場所となります。
「登記事項要約書」とは、登記簿のコンピュータ化に伴い発行しているもので従来の閲覧制度に代わるものです。
現在の所有者や担保の有無を調べる際に、第三者も取得することができます。
なお、未登記の家屋の所有者は小林市で管轄していますがお答えすることができません。
注意
「登記事項要約書」には、次のような事項は記載されませんのでご注意ください。
- 抹消された登記事項
- 認証文や作成年月日
- 共同担保目録
- 登記原因とその日付
- 抵当権の利息や損害金の定め、根抵当権の債権の範囲、差押・仮差押・仮処分の執行裁判所名
法務局への問い合わせ
土地・家屋の所在地を所管する宮崎地方法務局小林出張所へ問い合わせください。
宮崎地方法務局小林出張所
電話0984-23-4004
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-0115
ファックス:0984-25-1051
お問い合わせはこちら
- このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
-
更新日:2022年08月24日