保険証を提示せず医療機関を受診し、医療費を全額(10割)負担。申請すると払い戻しが受けられますか。(後期高齢者医療制度)

更新日:2022年02月18日

 旅行中の病気、不慮の事故など、やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときは、申請して広域連合から認められると、自己負担分を除いた額があとから支給されます。
 払い戻しの額は、支払った医療費(保険診療分)から一部負担金を引いた額を基準に宮崎県後期高齢者医療広域連合が定めます。診療内容を審査機関で審査した後に払い戻しを決定しますので払い戻しには少々お時間をいただきます。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 朱肉を使う印鑑
  3. 診療内容の明細書
  4. 領収書原本(明細の記載があるもの)
  5. 被保険者本人名義の通帳等(金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
  6. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

代理の人が申請する場合

 上記1.2.3.4.5.6と代理の人の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。

払い戻しの受取人が本人以外の場合は委任状が必要です。

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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