国民年金保険料の免除制度について知りたい。
国民年金保険料の免除制度について
経済的理由により保険料を納めるのが困難なとき、申請により保険料が免除できる場合があります。
保険料の免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれの制度も毎年申請が必要です。
学生の人
学生納付特例
学生で本人の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 学生証または在学証明書
注意 一部、対象外の学校があります。
30歳未満の人
若年者納付猶予
30歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証または離職票の写し(今年度または前年度に失業がある場合)
それ以外の人
保険料免除(全部・一部)
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の全額または一部が免除になります。
注意 一部免除については、一部納付保険料を納付しないと未納期間になります。
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証または離職票の写し(今年度または前年度に失業がある場合)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階
電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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更新日:2022年02月18日