国民年金保険料の免除制度について知りたい。

更新日:2022年02月18日

国民年金保険料の免除制度について

経済的理由により保険料を納めるのが困難なとき、申請により保険料が免除できる場合があります。

保険料の免除、学生納付特例、若年者納付猶予いずれの制度も毎年申請が必要です。

学生の人

学生納付特例

 学生で本人の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 学生証または在学証明書

注意 一部、対象外の学校があります。

30歳未満の人

若年者納付猶予

 30歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 雇用保険受給資格者証または離職票の写し(今年度または前年度に失業がある場合)

それ以外の人

保険料免除(全部・一部)

 本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の全額または一部が免除になります。

注意 一部免除については、一部納付保険料を納付しないと未納期間になります。

申請に必要なもの

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 雇用保険受給資格者証または離職票の写し(今年度または前年度に失業がある場合)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
お問い合わせはこちら

このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
このページについての要望