国民年金

更新日:2022年05月02日

国民年金の種別

 日本に住む20歳以上60歳未満の人は全員が加入します。
 加入者(被保険者といいます)は第1号・第2号・第3号の3種類に区別されます。
 あなたはどれにあてはまるか、矢印をたどってみましょう。

自身の国民年金の種別を判定するためのフロー図

 老後は誰にでもやってきます。また、長い人生の間には病気やケガで働けなくなってしまったり、不幸にも一家の働き手を亡くすこともないとは限りません。
 国民年金は、老後の生活を助け、病気やケガまたは死亡による経済的不安を国民全体の支え合いにより解消していく制度です。

国民年金の手続き

こんなときは基礎年金番号通知書(年金手帳)をもって市役所に

  • 第2号被保険者(会社員や公務員など)が会社等を退職したとき
    事業主からの離職証明(資格喪失連絡票など)を持参し、第1号被保険者に加入する必要があります。
  • 第3号被保険者(専業主婦など)が離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより、配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき
    扶養から抹消された証明を持参し、第1号被保険者に加入する必要があります。

ほかにもこんな時手続きが必要です

  • 60歳以上の方が任意加入をするとき
  • 海外に転出するとき
  • 海外から転入するとき
  • 付加保険料の納付を希望またはやめたいとき
  • 産前産後免除に該当するとき
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書をなくしたり破ったりして使用できなくなったとき
    基礎年金番号通知書再交付申請書(第2号被保険者・第3号被保険者の人は会社を通じて行ってください)

年金手帳は大切に

 年金手帳は、初めて被保険者になったとき、一人に1冊わたされます。この手帳に記載された基礎年金番号は、将来みなさんが年金を受けるときに加入期間の証明になりますので、大切に保管してください。

※令和4年4月1日からは年金手帳から基礎年金番号通知書に変わります。現在、手帳をお持ちの方はそのまま使えますが、再発行は年金手帳ではなく、基礎年金番号通知書が発行されます。

届出は基礎年金番号で

 平成9年1月から、基礎年金番号がスタートしました。この基礎年金番号は、今まで国民年金、厚生年金などの制度ごとにあった年金番号を一本化することによって、届出もれや二重加入などによるトラブルを防ぎ、さらに年金相談などサービスの向上を図ります。今後は、就職などにより国民年金から厚生年金に加入しても、基礎年金番号で届出していただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-1112
ファックス:0984-24-5063
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