後期高齢者医療制度の障がい認定について知りたい。

更新日:2022年08月09日

障害認定について(後期高齢者医療制度)

 65歳から74歳で一定の障がいがある人は宮崎県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けることにより後期高齢者医療制度に加入することが出来ます。

対象者

次のいずれかに該当する65歳から74歳の人です。

  1. 身体障がい者手帳1級から3級、4級の一部
    4級の一部とは、身体障がい者手帳の障がい名欄に次のいずれかの障がいが記入されている人です。
    1. 音声、言語又はそしゃく機能の著しい障がい
    2. 両下肢のすべての指を欠く
    3. 下肢の下腿1/2以上で欠く
    4. 下肢の機能の著しい障がい
  2. 療育手帳A
  3. 障がい基礎年金1級、2級
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級

申請に必要なもの

  1. 障がいの程度を証明する手帳等(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、年金証書等)
  2. 現在お使いの保険証
  3. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの

申請場所

市役所ほけん課、須木・野尻庁舎住民生活課

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 ほけん課

〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館1階

電話番号:0984-23-0116
ファックス:0984-25-1051
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