現場代理人の常駐義務緩和措置について (平成28年9月1日 改正 )
小林市では、昨今の厳しい社会経済を踏まえ市内建設業者の受注機会の拡大を図るため、平成23年4月1日施行の小林市工事請負契約約款の全部改正に伴い、契約約款第11条第3項の規定による現場代理人の工事現場への常駐義務の緩和について次のように実施します。
現場代理人の兼任を認める工事の条件
発注者は、工事現場の適切な運営・取締りの確保の観点から、工事現場で実際に作業等が行われている期間においては、受注者の現場代理人が他の工事の現場代理人と兼務することを認めないものとし、次の条件を全て満たす場合においてのみ、兼務を認めることができるものとする。
ただし、工事の難度や付近の交通の状況等から、兼務させることが適当でないと判断する場合は、この限りでない。
次の条件を全て満たす場合においてのみ、兼務を認めることとなります。
(1) 兼務が可能な期間等の条件
兼務が可能な期間等は、次のいずれかに該当する場合とする。
- 工事の全部の施工を一時中止している期間中に、兼務しようとする工事が完成する見込みである場合
- 兼務しようとする工事と作業期間が重複せず、かつ工事現場の保全等の観点から発注者が支障がないと判断する場合
(2) 兼務が可能な工事の条件
兼務が可能な工事は、原則として小林市発注工事とする。ただし、国又は県等が発注する工事について、当該国又は県等が兼務を認めており、かつ市が適当と認める場合は、当該国又は県等の工事と兼務することができるものとする。
なお、(3)の1.に定める「監督員が指示した場合は、速やかに当該工事現場に向かうこと」を担保するため、概ね1時間以内に当該工事現場に戻ることのできる範囲内に工事現場がある工事に限り、兼務を認める。
(3) その他の条件
受注者は、現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務するに当たり、次の条件を遵守しなければならない。
- 監督員と現場代理人とが携帯電話等により常時連絡が取れることとし、監督員が指示した場合は、速やかに現場代理人が当該工事現場へ向かうこと。
- 作業等が実施されておらず、現場代理人が常駐していない場合であっても、工事現場で事故等が発生することのないよう必要な措置を講ずること。
兼任できる工事の件数
一人の現場代理人が兼任することのできる工事現場の数は、原則として2件までとする。
ただし、災害復旧工事については、その都度協議するものとする。
適用時期
平成28年9月1日から適用します。
小林市公共工事に係る現場代理人の常駐義務緩和措置について 平成28年9月1日 (PDFファイル: 132.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
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更新日:2022年02月18日