入札制度について
最低制限価格について
基本的な考え方
地方公共団体が競争入札を行う際に、事前に設定する落札の下限額。粗雑な工事などを防ぐためのもので、この最低制限価格を下回る金額の入札は失格となります。
これは、建設工事の著しい低価格受注(いわゆるダンピング受注)により、工事の質の低下を招くだけでなく、下請企業へのしわ寄せにより現場技能者、労働者等の処遇悪化や安全管理の不徹底を招き、若年入職者の減少等や建設業の健全な発展を阻害するものであることから、根本的には、価格だけでなく、技術や品質を含めた評価の下で健全な競争が行われるよう導入し、実施するものです。
最低制限価格制度とは
工事・製造その他についての請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするもの(地方自治法施行令167の10(2))
(1) 設定の基準
小林市では、建設業者の健全な発展や公共工事の品質確保を守るため、原則として最低制限価格制度を次のとおり適用します。
建設工事
公表価格の85%以上92%以下
建設コンサルタント業務等の委託
公表価格の80%以上85%以下
(2) 対象となる工事および業務委託
建設工事
- 小林市が発注し競争入札に付するすべての建設工事
建設コンサルタント業務等の委託
- 小林市が発注し競争入札に付するすべての建設コンサルタント業務等の委託
建設コンサルタント業務等の委託とは、下記の業務となります。
- 測量業務
- 建設コンサルタント業務
- 地質調査業務
- 補償コンサルタント業務(不動産鑑定業務を含む。)
- 建築設計業務(工事監理業務を含む。)
(3) ランダム(無作為)加算値の導入
最低制限価格を決定するときは、パソコンによる一定割合のランダム(無作為)係数を用いた方法となります。
《最低制限価格の算定方法》 最低制限価格 = 最低制限基本価格 × ランダム(無作為)係数
- ランダム係数は、改札直前に入札会場で設定し、落札者決定の後に公開します。
- 算定については、予定価格から消費税および地方消費税を除いた金額で最低制限価格および最低制限基本価格を算定します。
条件付一般競争入札の対象金額について
小林市では、条件付一般競争入札の対象金額を下記のとおり改正します。
平成26年4月1日 改正
平成23年7月11日 (従来) | 平成26年4月1日 から |
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土木一式工事 3,000万円以上 |
土木一式工事 5,000万円以上 建築一式工事 7,000万円以上 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課 契約管理グループ
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 第2別館2階
電話番号:0984-23-8124
ファックス:0984-23-6910
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更新日:2023年07月21日